令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

更新日:2024年2月6日

 令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
 令和6年能登半島地震の被災者に係る市税については、下記のとおり申告・納付等の期限の延長等を行っています。

1 指定地域

 富山県、石川県

2 対象となる納税義務者

 上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する方
 
 例:個人市民税…令和5年1月1日時点で所沢市に在住し、その後指定地域に転居された方
   固定資産税…令和5年1月1日時点で所沢市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方
 
 ※国税に関する期限等についても、富山県及び石川県に納税地を有する者に係る期限が延長されています。
 

3 対象となる期限と延長内容

 令和6年1月1日以降に到来する市税の申告、納付等の期限が延長されます。
 いつまで延長するかについては、今後、国税における対応状況等を踏まえ、別途告示で期日を指定します。

4 申請による期限の延長

 2の対象者とならない場合であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができないものと認められる場合については、申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けられますので、お問い合わせください。

5 市税の減免・納税の猶予について

 災害により、納付が困難となった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
 
<相談窓口>
 市税の減免       市民税課     電話:04-2998-9064
 固定資産税の減免    資産税課     電話:04-2998-9068
 国民健康保険税の減免  国民健康保険課  電話:04-2998-9131
 納税の猶予       収税課      電話:04-2998-9073
 

6 所得税等の特例措置について

 所得税等の特例措置については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
 
 参考・国税庁HP(外部サイト)
   ・総務省HP(外部サイト)
 
 個人住民税においても、所得税における取扱いに準じて所要の措置を講じます。

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

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