人権に関する3つの法律(人権三法)を知っていますか

更新日:2022年1月28日

平成28年度に人権に関係する3つの法律が施行されました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

障害者差別解消法は、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら生活できる社会をつくるために、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
国、地方公共団体その他の行政機関及び事業者に対し、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止するとともに、障害者の権利利益を侵害
することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を求めています。
※社会的障壁・・・障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念など
また、所沢市では障害のある人もない人も、共に支え合い、認め合い、人と人との絆を感じながら、笑顔でいきいきと地域で自立して生活できる「共生社会」の実現を目指し、「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」を平成30年7月1日に施行しました。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動である「ヘイトスピーチ」が大きな社会的問題となっています。ヘイトスピーチ解消法は日本以外の国・地域の出身者又はその子孫に対するヘイトスピーチは許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、ヘイトスピーチの解消に向けた取り組みを推進することを目的として制定されました。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態におかれることを強いられ、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。
昭和44年以降、33年間に亘った特別措置法に基づく地域改善対策事業の結果、同和地区における生活環境等の実態的は解消が図られ、格差は大きく改善された一方で、不合理な偏見により、交際や、結婚、就職を拒まれるといった心理的な差別は未だに解消されていません。
部落差別解消推進法は現在もなお部落差別が存在するとともに、インターネットを利用した差別事象が発生するなど、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、差別のない社会を実現することを目的として制定されました。

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お問い合わせ

所沢市 経営企画部 企画総務課 人権推進室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9150
FAX:04-2994-0706

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