北岩岡・下富特別緑地保全地区の指定について(2月6日発表)

更新日:2023年2月6日

概要

貴重な平地林の保全のため、北岩岡と下富の一部において、特別緑地保全地区の指定(約7.1ヘクタール)をおこないました。(令和5年2月1日付所沢市告示第30号)
「特別緑地保全地区」とは、都市緑地法第12条に基づき、指定区域内での建築行為などを制限する、緑地の保全制度です。
区域の一部では、平成29年からふるさと所沢のみどりを守り育てる条例第10条に基づき、「旧鎌倉街道沿里山保全地域」を指定し、土地所有者、みどりのパートナーと協力しながら、自然再生と保全に取り組んでまいりました。周辺地域の改変状況等から、対象エリアを拡大しながら、緑地の保全により有効な制度である特別緑地保全地区の指定を進めることとなり、この度の指定に至っております。
将来の子どもたちへ継承するため、指定拡大と保全管理を進めてまいります。

問い合わせ

環境クリーン部みどり自然課
電話:04-2998-9373

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