所沢市上下水道局職員の懲戒処分について(3月27日発表)

更新日:2024年3月27日

概要

所沢市上下水道局は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、令和6年3月27日付けで職員の懲戒処分を行いましたので公表いたします。


事件の概要

上下水道局主任(28歳)は、令和5年12月10日(日曜)、上下水道局において、職場で集めていた昼食代の一部34,000円について窃盗を行いました。
翌日、警察へ自首し、警察の事情聴取の中で、窃盗のほか職場の親睦会の会費68,480円について横領していたことを認めました。


処分決定までの経過

上下水道局では、警察の取り調べの状況も踏まえながら、当該職員に対して事情聴取を行ったのち、令和6年3月25日(月曜)に所沢市職員服務管理委員会(委員長:中村副市長)を開催しました。
その結果、同職員の行為は、市職員として、全体の奉仕者である公務員にあるまじき非行であり、市民の公務に対する信頼を著しく損ねたものであることを重視し、免職の処分が相当であるとの同委員会からの報告を受け、次のとおり処分決定したものです。


処分内容

懲戒処分 免職


処分年月日

令和6年3月27日


根拠規定

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定


平田上下水道事業管理者のコメント

このたびの不祥事につきましては、公務外のこととはいえ、全体の奉仕者である公務員にとって、その信頼を損ねることであり、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。当該職員の処分に当たりましては、厳正に対処したところです。
上下水道局といたしましては、再発防止に向け、綱紀の粛正及び服務規律の確保を徹底し、このような不祥事の再発防止と市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。


問い合わせ

上下水道局総務課
電話:04-2921-1084

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