介護保険の更新認定申請について

更新日:2024年9月18日

すでに要介護(要支援)認定を受け、有効期間終了後も引き続き介護保険サービスを利用する方は、更新認定申請が必要です。有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請書及び認定調査確認表をご提出ください。直近1年以内に介護保険サービスを利用している方には、市から更新手続きの案内、申請書及び認定調査確認表を送付します。
ただし、認定有効期間終了の約3か月前から介護保険サービス利用を開始している方は、給付実績から利用を確認できないため、更新勧奨通知を送付することができません。ケアマネジャー等と連携し、各自で認定期間の管理をお願いいたします。
なお、ホームページからダウンロードした申請書でも申請していただけますが、申請の手続きはまちづくりセンターではできませんので、郵送により申請していただくか、市役所介護保険課までお越しくださるようお願いいたします。
また、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に申請の代行を依頼することもできます。
更新認定をされないと、引き続き介護保険サービスを受けられませんのでご注意ください。

要介護認定の申請に係る援助について(事業者向け)

介護保険の事業者・施設の各運営基準(厚生労働省令)において、「事業者は、要介護認定の更新申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。」と定められています。
このため、各事業者は利用者の認定期間を被保険者証の記載の確認等により正確に把握し、更新時期(認定期間満了日の60日前)を迎えましたら、遅くとも満了日の30日前までに更新申請が確実に行われるよう援助していただく必要があります。

被保険者ご本人またはご家族に更新申請を任せていた結果、更新申請の手続きがされていなかった又は更新申請が遅れてしまうということもあります。介護保険課に更新申請が出ているかを問い合わせる等、確実に更新申請が行われたことの確認を行うことも必要な援助の一部とお考えください。
なお、有効期間中に更新申請が行われなかった場合、あらためて新規申請が行われるまでの期間は介護保険給付を受けることができなくなりますので、改めて資格の確認と更新申請に必要な援助の徹底をお願いいたします。

介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書(様式第7号)

内容

65歳以上の方と、40歳以上で医療保険の加入者の方が、介護が必要になり、新規で要介護(要支援)認定を受けるとき、認定の有効期間終了後も引き続き介護サービスが必要なとき、または、すでに要介護(要支援)認定を受けている方の心身の状態が著しく変化され、見直しが必要なときに使用する申請書です。

用紙サイズ

A4

申請方法

介護保険課に持参もしくは郵送
(40歳から64歳の方で、郵送で申請をされる場合には、必ず医療保険証の写しを同封してください。)
様式第7号申請書及び認定調査確認表をご提出下さい。

申請書様式

記入例

申請書類(PDF版)

注記:両面印刷をしていただき提出をお願いします。

○申請書類(WORD版)

注記:両面印刷をしていただき提出をお願いします。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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