海外で病気にかかった時の医療費について(海外療養費)

更新日:2023年1月4日

国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に急病等でやむをえず海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。

保険給付の範囲

保険給付が認められるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた場合に限ります。
以下の治療等の場合は対象となりません。

  1. 保険のきかない診療、差額ベッド代
  2. 美容整形
  3. 海外の医薬品として購入しても、日本では医薬品に該当しない場合
  4. 治療を目的に渡航し治療を受けた場合
  5. 自然分娩(帝王切開の場合は保険給付の対象となります。)
  6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

支給までの手順

  1. 海外で疾病にかかった場合、「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、治療費全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。医師に記入してもらう際には、入院と外来を分けてもらい、月ごとに作成してもらう必要があります。
  2. 帰国後、国民健康保険課へ必要書類を持参し海外療養費の申請をしてください。
  3. 埼玉県国民健康保険団体連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。申請から二か月後の月末に支給予定となります。

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 療養時の世帯主と療養者のマイナンバーがわかるもの
  3. 国民健康保険療養費支給申請書(療養時の世帯主名義の口座をご記入いただきます)(注記1)
  4. 診療内容明細書(原本)
  5. 領収明細書(原本)
  6. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文
  7. 海外療養費の調査に関わる同意書
  8. 海外の医療機関に支払った領収書(原本)
  9. パスポート(注記2)
  10. 世帯主名義の振込口座

(注記1)公金受取口座をご利用の場合は、世帯主口座がわかるものは不要です。
(注記2)出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)がない場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。

申請時の注意

海外で医療機関へ支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
医療機関に記載していただく診療内容明細書および領収明細書は、医療機関ごと且つ外来・入院ごと且つ診療科目ごと且つ診療月ごとに作成していただく必要があります。

申請書ダウンロード

振込先は、療養時の世帯主名義の口座となります。

診療内容明細書および領収明細書については、それぞれ日本語訳が必要です。
正確な審査のために詳細な記載をお願いします。提出された書類から保険適用の可否が判断できない場合、その部分について全額自己負担となる場合があります。(例えば処方された薬剤の名称等が記載されていないなど)

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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