子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)
更新日:2023年3月23日
所沢市国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。原則的に出産育児一時金の受け取り方法は、支給申請・受け取りの手続きを医療機関が被保険者に代わって行い、出産費用に充てる「出産育児一時金直接支払制度」となります。なお、直接支払制度の準備が整っていない医療機関での出産の場合、出産育児一時金受取代理制度や、出産費資金貸付制度を利用することができます。
注意すること
社会保険や共済組合の資格喪失後半年以内に出産する場合、もともと加入していた社会保険等から支給される場合がありますので、事前に加入していた社会保険等にご確認ください。社会保険等の出産育児一時金の受給資格がある場合、所沢市国民健康保険からは出産育児一時金を支給することができませんのでご注意ください。
支給額 | |
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産科医療補償制度(注)加入の分娩機関での出産 | 50万円 (令和5年3月31日以前の出産は42万円) |
・産科医療補償制度(注)未加入の分娩機関での出産 ・妊娠12週(85日)以上22週未満の死産、流産 ・海外での出産 |
48万8千円 (令和5年3月31日以前の出産は40万8千円) |
(注)産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、補償対象となる脳性麻痺が生じた場合に補償金を支払う制度で、平成21年1月1日から始まりました。
出産育児一時金直接支払制度
世帯主に代わり医療機関が出産育児一時金の支給申請及び受取を行う制度です。被保険者は病院窓口で、出産費用から出産育児一時金の額を差し引いた金額のみのお支払いとなります。
ご利用の医療機関の窓口で、出産育児一時金の支給申請・受取に係る代理契約を締結して頂くことになります。国民健康保険課への事前の申請は不要です。
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額よりも少なかった場合
出産費用が出産育児一時金の支給額よりも少なかった場合、差額がご世帯主様に支給されます。
申請場所
所沢市役所国民健康保険課(低層棟1階9番の窓口)
申請に必要なもの
・被保険者証
・世帯主名義の振込口座
※公金受取口座を利用する場合は不要です。
・分娩機関発行の明細書・領収書
・直接支払制度を利用する旨が記載されている文書
※妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合は、埋火葬許可証の写し又は、医師の証明が必要になります。
※公金受取口座を利用する場合は、あわせて世帯主のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
出産育児一時金受取代理制度
直接支払制度の準備が整っていない医療機関での出産の場合、医療機関によっては出産育児一時金受取代理制度を利用することができる場合があります。直接支払制度と同じく世帯主に代わり医療機関が出産育児一時金の受け取りを行う制度ですが、申請方法が異なります。詳しくは国民健康保険課までお問合せください。
直接支払制度・受取代理制度を利用できない場合
世帯主へ支給
直接支払制度・受取代理制度を利用できずに出産したときは、国民健康保険課の窓口でご申請頂くことにより、ご世帯主様へ出産育児一時金が支給されます。
申請場所
所沢市役所国民健康保険課(低層棟1階9番の窓口)
申請に必要なもの
・被保険者証
・世帯主名義の振込口座
※公金受取口座を利用する場合は不要です。
・分娩機関発行の領収書
・直接支払制度を利用しない旨が記載されている文書
※妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合は、埋火葬許可証の写し又は、医師の証明が必要になります。
※海外で出産した場合、出生証明書(日本語訳つき)が必要になります。
※公金受取口座を利用する場合は、あわせて世帯主のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
出産費資金貸付制度
直接支払制度・受取代理制度を利用できない医療機関で出産を予定している場合、出産に必要な資金を、出産育児一時金が交付されるまでの間、一時的に借入れることができます。
申請資格
下記のいずれかに該当すること
・出産予定日の1か月前
・妊娠4か月以上で出産前に医療機関から出産費用の請求を受けている
貸付金額
40万円(50万円の8割分)を限度とします。借入金に利息は付きません。申請から入金まで2週間程度かかります。
申請に必要なもの
・保険証
・印鑑
・母子手帳
・世帯主名義の口座の分かるもの
・産科医療補償制度への加入を証明する登録証(登録証をお持ちでない場合は32万6千円が限度額となります。)
・分娩費請求書(出産まで1か月以上ある場合)
返済方法
出産育児一時金の50万円もしくは48万8千円から、貸付金額を差し引いての返済となります。出産後は必ず出産育児一時金をご申請ください。申請がない場合、貸付金の未返済となりますのでご注意ください。
保険税について
生まれたお子さんが、国民健康保険に加入された場合は、加入の手続きをされた翌月に保険税の納税通知書をお送りします。
※加入の手続きをされた月によって、保険税の通知の時期がずれます。
- 2月に加入の手続きをされた場合は、4月に前年度分として更正した納税通知書をお送りします。
- 4月から6月の間に子供が生まれて、4月から6月の間に加入の手続きをされた場合は、7月に世帯で一緒に計算した納税通知書をお送りします。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061
