国保加入者がお亡くなりになられたとき(葬祭費の支給)

更新日:2023年1月4日

葬祭費の支給

 国保に加入している人が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費(5万円)が支給されます。

 社会保険、共済保険等に加入されている場合は、各保険組合等から支給されますので、勤務先等にご確認ください。

申請場所

市役所国民健康保険課(低層棟1階9番の窓口)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 葬祭を行った方(喪主)名義の振込口座
※公金受取口座を利用する場合は不要です。
  • 葬祭の領収書又は会葬礼状(喪主の名前が確認できるもの)

 葬儀が終わった後、喪主の方が申請してください。
 公金受取口座を利用できるのは、喪主の方が市内在住の場合に限ります。
 公金受取口座を利用する場合は、あわせて喪主の方のマイナンバーがわかるものをお持ちください。

注意すること

 他の保険(国保組合は除く)へ本人として加入していた方が、他の保険をぬけた後3か月以内に死亡された場合は、国保からの給付は受けられません。以前に加入されていた健康保険から支給されますので、以前の職場等にご確認ください。

申請書ダウンロード

保険税について

  • 死亡の届出をされた翌月に、国民健康保険税の更正通知を送付します。(限度額世帯を除く)
  • 未納分があった場合には、未納分の納付書を同封します。
  • 納めすぎていた場合は、保険税の更正通知が届いた後(2~3週間後)、還付通知を送付します。還付通知をお持ちいただいて、出納室(すいとうしつ)でお受け取りになるか、ご指定の口座に振込の手続きをします。

世帯主の方が死亡された場合

 市民課または各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターをのぞく)で世帯主変更の届け出が必要になります。喪主又は新世帯主の方宛に、保険税の更正通知を送付します。同じ世帯に国民健康保険加入者が残っている場合は、旧の世帯主分(減額)と新世帯主分(新規)の2通の通知が送付されます。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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