遺族基礎年金
更新日:2020年4月1日
遺族基礎年金は、国民年金の加入者または加入していた方が死亡し、一定の条件を満たしているとき、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)が受けることができます。
受けるための条件
次のいずれかに該当する方が死亡したときに、遺族が受けることができます。
- 20歳から死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること(免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間を含む)
または、死亡した月の前々月までの1年間に滞納がないこと(令和8(2026)年3月31日までの特例)
※保険料や免除・納付猶予等の手続きは、死亡日の前日までに済んでいなければなりません。 - 保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間の合計が25年以上あること。(老齢基礎年金の受給権者を含む)
遺族の範囲
死亡した方によって生計を維持されていた次の遺族
配偶者の場合
死亡した方の子(18歳到達年度の末日までの子または1・2級の障害を持つ20歳未満の子)と生計を同じにしている配偶者
子の場合
死亡した方の子(18歳到達年度の末日までの子または1・2級の障害を持つ20歳未満の子)
年金額(令和2年度)
年額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 781,700円 | 224,900円 | 1,006,600円 |
子が2人のとき | 781,700円 | 449,800円 | 1,231,500円 |
子が3人のとき | 781,700円 | 524,800円 | 1,306,500円 |
※3人目以降は1人につき、75,000円が加算されます。
年額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 781,700円 | 0円 | 781,700円 |
子が2人のとき | 781,700円 | 224,900円 | 1,006,600円 |
子が3人のとき | 781,700円 | 299,900円 | 1,081,600円 |
※3人目以降は1人につき、75,000円が加算されます。
手続き先
死亡日に加入していた年金が国民年金のとき
市役所市民課(8番国民年金窓口)
※ただし、死亡した方に厚生年金保険加入期間がある場合には、年金事務所
共済組合加入期間がある場合には、各共済組合が窓口となる場合があります。
死亡日に加入していた年金が厚生年金保険のとき
年金事務所
死亡日に加入していた年金が共済組合のとき
各共済組合
※必要書類については、お問い合わせください。
問い合わせ先
日本年金機構ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
(IP電話・PHSからは電話:03-6700-1165)
所沢年金事務所お客様相談室
電話:04‐2998‐0170(自動音声案内が流れますので、ダイヤル1→2の順に押してください。)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061
