学生納付特例や免除等を受けるのと未納とでは、こんなに違います!

更新日:2023年5月15日

全額免除

老齢基礎年金の受給資格を計算するときには

 受給資格期間に入ります

老齢基礎年金の受給額を計算するときは

 2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには

 納めた期間と同じ扱いです

免除された保険料をあとから納めることは

 10年以内ならば納めることができます。
 注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。

4分の3免除(4分の1納付)

老齢基礎年金の受給資格を計算するときには

 受給資格期間に入ります
 注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。

老齢基礎年金の受給額を計算するときは

 8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます
 注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには

 納めた期間と同じ扱いです

免除された保険料をあとから納めることは

 10年以内ならば納めることができます。
 注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。

半額免除(半額納付)

老齢基礎年金の受給資格を計算するときには

 受給資格期間に入ります
 注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。

老齢基礎年金の受給額を計算するときは

 4分の3(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます
 注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには

 納めた期間と同じ扱いです

免除された保険料をあとから納めることは

 10年以内ならば納めることができます。
 注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。

4分の1免除(4分の3納付)

老齢基礎年金の受給資格を計算するときには

 受給資格期間に入ります
 注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。

老齢基礎年金の受給額を計算するときは

 8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます
 注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには

 納めた期間と同じ扱いです

免除された保険料をあとから納めることは

 10年以内ならば納めることができます。
 注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。

学生納付特例

老齢基礎年金の受給資格を計算するときには

 受給資格期間に入ります

老齢基礎年金の受給額を計算するときは

 計算に入りません

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには

 納めた期間と同じ扱いです

学生納付特例を受けた期間の保険料をあとから納めることは

 10年以内ならば納めることができます。
 注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。

納付猶予

老齢基礎年金の受給資格を計算するときには

 受給資格期間に入ります

老齢基礎年金の受給額を計算するときは

 計算に入りません

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには

 納めた期間と同じ扱いです

納付猶予をを受けた期間の保険料をあとから納めることは

 10年以内ならば納めることができます。
 注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。

未納

老齢基礎年金の受給資格を計算するときには

 受給資格期間に入りません

老齢基礎年金の受給額を計算するときは

 計算に入りません

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには

 納めた期間に入りません

免除された保険料をあとから納めることは

 2年を過ぎると納めることができません

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

a9095@city.tokorozawa.lg.jp

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