学生納付特例制度
更新日:2020年7月1日
国民年金保険料の学生納付特例制度
国民年金に加入している20歳以上の学生の方で国民年金保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度があります。本人の前年所得が118万円以下(収入で190万円以下)のとき、本人からの申請に基づき、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度を利用することで、ご自身が年金を受けるために必要な期間に算入され、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給するために求められる一定期間の保険料納付要件に含めることができます。
なお、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が減少した方に向けた臨時特例による学生納付特例の申請手続きが令和2年5月1日から開始されています。
くわしくは臨時特例はこちらをご確認ください。
学生納付特例の申請手続き
- 申請手続きは年度(4月から翌年3月まで)ごとに必要です。申請年度の翌年3月に日本年金機構から次年度申請用のはがきが届いた方は返送することにより次年度の申請が可能です。
- 申請ができる期間は申請する月の2年1カ月前(納付の時効を迎えていない期間)までです。
- 学生納付特例を承認された期間は、年金を受けるために必要な期間として扱われますが、老齢基礎年金の額には反映されません。
- 学生納付特例が承認されてから、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納)。
対象者
- 学校教育法に規定された大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等に通学する学生等(全日制・定時制・夜間・通信制も対象です。)
- 一部の海外大学の日本分校に在学する学生(海外にある大学等に在学している学生は対象になりません。)
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061
