年金生活者支援給付金

更新日:2023年9月1日

令和元年10月から消費税率の引き上げにより、年金生活者支援給付金制度がはじまりました。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金とは別に支給されるものです。受給する年金に応じて「老齢」、「障害」、「遺族」の3種類があり、給付金の受取りには事前に請求書の提出が必要です。

令和5年度分の給付金の対象者(支給要件)

受け取っている年金が「老齢基礎年金」で以下の要件を全て満たしている方

  • 65歳以上であること。
  • 請求する方の世帯全員の市民税が非課税となっていること。
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下であること。

「老齢年金生活者支援給付金」を請求できます。

受け取っている年金が「障害基礎年金」で以下の要件を満たしている方

  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注記)」以下であること。

注記:同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
⇒「障害年金生活者支援給付金」を請求できます。

受け取っている年金が「遺族基礎年金」で以下の要件を満たしている方

  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注記)」以下であること。

注記:同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
⇒「遺族年金生活者支援給付金」を請求できます。

注意

  • 今まで受給していた方で所得が増えたなど支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されません。日本年金機構から不該当決定通知書が送付されます。その後、再度支給要件に該当することとなった場合は、改めて請求が必要です。
  • 令和5年度分は令和5年10・11月分(12月振込分)から令和6年8・9月分(10月振込分)までの給付金です。

令和5年度の給付額(令和5年4月1日更新)

老齢年金生活者支援給付金

5,140円(月額)を基準に保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間÷480月(40年間)
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円×保険料免除期間÷480月(40年間)

注記:毎年度、物価変動や老齢基礎年金の額に応じて改定あり。
   なお、保険料免除期間に乗じる金額は次のとおりです。

  • 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれの方)は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
  • 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれの方)は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,008円、保険料4分の1免除期間は5,504円となります。

障害年金生活者支援給付金

障害等級によって次のとおりです。

  • 障害等級1級=6,425円(月額)
  • 障害等級2級=5,140円(月額)

注記:毎年度、物価変動に応じて改定あり。

遺族年金生活者支援給付金

5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額です。例えば、3人の子が遺族基礎年金を受給している場合の1人あたりの金額は5,140円÷3=1,713.333・・・=1,713円(月額)です。計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。

注記:毎年度、物価変動に応じて改定あり。

請求手続き

はがき型の請求書が届いた方(令和5年度分)

前年度に給付金を受け取ることができなかった方のうち、所得の低下などにより給付金の今年度の支給要件を満たす見込みの年金受給者の方に日本年金機構からはがき型の請求書が送られます。はがき型の請求書が届いた方は、必要事項を記入して期限までに日本年金機構へ郵送してください。

請求書送付時期

日本年金機構からはがき型の請求書が毎年9月頃に送付されます。

返送期限

日本年金機構が給付金を12月に支給するために請求書を令和5年9月29日(金曜・必着)までに日本年金機構へ届くように郵送してください。期限までに郵送できなくても令和6年1月4日(木曜・必着)までに請求書が日本年金機構に届くように郵送すると、支給時期は遅くなりますが、さかのぼって10月分から受け取ることができます

既に給付金を受給している方

支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。

新たに老齢・障害・遺族基礎年金を請求する方

必要書類

  • 年金請求書(老齢基礎年金の請求手続きや必要書類は日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。障害・遺族基礎年金を請求する方は、必要書類をはじめ提出先・提出時期等を事前に年金事務所または市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)へご相談ください。)
  • 年金生活者支援給付金請求書

提出先

  • 老齢年金生活者支援給付金は、65歳になる誕生日の前日から3カ月以内に年金事務所または市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)へ提出

老齢基礎年金の請求とあわせて手続きをしてください(老齢基礎年金の受給開始を66歳以降に繰下げる場合は、繰下げ請求のときに支援給付金も請求してください。なお、65歳までさかのぼって受給することはできません)
なお、平成31年4月2日以降に老齢基礎年金を受給される方は、日本年金機構から送られる老齢基礎年金の請求手続きに関するご案内に給付金の請求書も同封されています。
注記:65歳前から年金を受給している方(特別支給の老齢厚生年金や各種の老齢年金を繰上げ受給している方)や共済組合へ老齢基礎年金の請求書を提出する方で、所得などの支給要件を満たしている場合、給付金のご案内が65歳になる誕生日の前に日本年金機構から送られます。

請求書を提出してから給付金を受け取るまで

  1. 請求書を提出した後、日本年金機構から審査結果の通知(支給決定通知)が届きます。(年金請求書とあわせて提出された場合、給付金の通知が年金証書送付後に送られます。)
  2. 支給決定通知が届くと、給付金のお支払いが始まる前に日本年金機構から振込通知書が送られます。
  3. 振込通知書にある給付額が年金と同じ日に支給されます。(給付金のお支払いは2カ月ごとに年金と同じ受取口座に振り込まれます。例えば、10月分と11月分は12月中旬の年金支払い日と同日に入金されます。)

お問い合わせ先

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか「給付金専用ダイヤル(はがき型の請求書に関すること)」、「ねんきんダイヤル」、年金事務所へお問い合わせください。

  • 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)

 050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

  • ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)

 050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165

 受付時間:午前8時30分から午後7時(月曜)
      午前8時30分から午後5時15分(火曜から金曜)
      午前9時30分から午後4時(第2土曜)
 休日、祝日(第2土曜を除く)、12月29日から1月3日までの年末年始期間はご利用いただけません。
 月曜が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談を受付します。

「給付金専用ダイヤル」や「ねんきんダイヤル」がつながりにくいときは「所沢年金事務所」へお問い合わせください。

  • 所沢年金事務所:04-2998-0170(自動音声案内が流れますので、ダイヤル1の次に2を押してください。)

年金生活者支援給付金制度に関する日本年金機構や厚生労働省、市役所の職員を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省、市役所の国民年金担当から金融機関の口座番号をお聞きしたり、手数料等の金銭を求めることはありません。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

a9095@city.tokorozawa.lg.jp

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