寡婦年金

更新日:2022年12月19日

 国民年金に加入している夫(年金受給資格のある夫)が亡くなったときに妻が60歳から65歳まで受けることができます。
 寡婦年金と死亡一時金はどちらか選択となります。妻が65歳前から繰り上げて老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
 令和2年6月の年金制度改正に伴い、令和3年4月から寡婦年金の支給要件が見直されました。

寡婦年金を受けるための条件

寡婦年金は、以下の要件をすべて満たす場合に妻が60歳から65歳までの間に受け取ることができます。

  • 死亡した夫に第1号被保険者としての保険料納付済期間又は保険料免除期間が10年以上あること。(平成29年7月31日以前に受給権が発生する場合は25年以上であること。)
  • 死亡した夫が老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けていないこと。(夫の死亡日が令和3年3月31日以前の場合は、改正前の要件となるため、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、また、老齢基礎年金の支給を受けていないこと。)

死亡した夫に障害基礎年金の受給権があっても、支給を受けずに死亡した(受給権発生月と死亡した月が同月)ときは、寡婦年金の支給要件を満たすことになります。

  • 請求者である妻が老齢基礎年金を繰り上げて受け取っていないこと
  • 事実婚を含む婚姻関係が10年以上継続しており、夫の死亡当時に夫の収入により生計維持されていること。

くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

寡婦年金額

夫が65歳から受けとることができた老齢基礎年金額の4分の3になります。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
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FAX:04-2998-9061

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