熱中症対策が義務化されます

更新日:2025年5月22日

令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務付けられます。
この規制の対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれます。
その内容は、熱中症の重篤化を防止するために「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するために必要な手順の作成」を行い、その内容を関係作業者へ周知することを義務付けるもので、適切に行わなかった場合の罰則も措置されています。
この制度に対する実際の農業現場での具体的な対応は、必要事項を記載した「張り紙(熱中症対応フロー)」を事務所等に掲示することが有効です。
農林水産省が作成した「張り紙(熱中症対応フロー)」のひな型を活用しましょう。

参考資料

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