種苗法が改正されました

更新日:2022年6月22日

令和2年12月の種苗法の一部改正に伴い、登録品種については、育成者権者による種苗の海外への持ち出しや栽培地域の制限が可能となり、自家増殖については、令和4年4月から育成者権者の許諾が必要となるなどの変更がされました。
埼玉県より、県の登録品種の取扱い等について連絡がありましたので、ご確認ください。

種苗法改正(令和2年12月)の概要

・登録品種について、育成者権者が種苗の海外への持ち出しや国内での栽培地域を制限できます。(令和3年4月1日から)
・「登録品種である旨」「輸出や栽培地域の制限がある場合その旨」を種苗の譲渡時などに表示することが義務化されました。(令和3年4月1日から)
・登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要になります。(令和4年4月1日から)
※登録品種の種苗については栽培地域等に制限がかかっている場合がありますので、利用条件をよく御確認ください。

埼玉県登録品種の取扱い

・海外持ち出し禁止です。
・利用許諾契約などで栽培地域を県内に制限しています(茶、シクラメンを除く)。
・自家増殖は、県内生産者に限り(茶は県内・県外生産者に)許諾し、許諾料は無償とします。また、自家増殖の許諾手続きは不要です。(令和4年4月1日以降)
※作物別や品種別の対応は以下の県ホームページをご確認ください。

【問い合わせ先】
埼玉県農林部生産振興課 主穀担当
電話番号:048-830-4145

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 農業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9158
FAX:04-2998-9162

a9158@city.tokorozawa.lg.jp

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