障害者控除対象者認定書の発行について
更新日:2021年6月21日
概要
介護保険法による要介護認定を受けた65歳以上の方で、申請に基づき市が認定した場合に「障害者控除対象者認定書」を発行しています。認定書を確定申告や住民税の申告の際に提出することで、税法上の障害者控除を受けることができます。
- ※本人や扶養親族が非課税等で確定申告等を行う必要がない場合、認定書は必要ありません。
- ※障害者手帳等をお持ちの場合は、認定書がなくても障害者控除が受けられる可能性があります。詳細は、税の申告先にお問い合わせください。
認定対象者
次の条件を全て満たす方が対象となります。
- 認定基準日に65歳以上である方
- 認定基準日に要介護1から5の認定を受けている方
認定基準日
- 所得控除を受けようとする対象年の12月31日(例:令和4年分の場合、令和4年12月31日)
- 対象者が年の途中で死亡又は出国した場合はその日
利用案内
この認定書により、所得税や市民税などの課税対象となる所得金額から一定金額の控除を受けることができます。
詳しくは、以下のホームページでご確認ください。
受付時期
- 所得控除を受ける年の翌年1月以降(令和4年分の認定書は令和5年1月4日以降)
- 対象者が死亡又は出国した場合はその日以降
※認定書の発行に1から2週間ほどかかる場合があります。期間に余裕をもってご申請ください。
申請者
「障害者控除対象者認定書」の申請者欄に書かれている方が申請者になり、申請者宛に対象者の認定書が郵送されます。
※申請者欄に本人の名前が書かれた、本人申請の書類を代理人がお持ちいただく場合には、本人申請と取り扱いますので委任状などは不要です。
本人または親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)
申請方法をご確認の上、ご申請ください。
親族の方からの申請に委任状は必要ありません。
(親族の例)子、孫、兄弟、姉妹、おい、めい、おじ、おば等
成年後見人等
- 後見人
- 申請方法の書類に加えて、「登記事項証明書」の写しをご提出ください。
- 保佐人及び補助人
- 代理行為目録に「税に関すること」がある場合
- 申請方法の書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「代理行為目録」の写しをご提出ください。
- 代理行為目録に「税に関すること」がない場合
- 申請方法の書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「委任状」をご提出ください。
- 任意後見人(裁判所に登記され、後見監督人がついている者)
- 代理行為目録に「税に関すること」がある場合
- 申請方法の書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「代理行為目録」の写しをご提出ください。
- 代理行為目録に「税に関すること」がない場合
- 申請方法の書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「委任状」をご提出ください。
- 任意後見受任者
- 事務委任契約を結んでいる方で「税に関すること」がある場合
- 申請方法の書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「事務委任契約書」の写しをご提出ください。
- 事務委任契約を結んでいない方
- 申請方法の書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「委任状」をご提出ください。
申請方法
下記の書類を高齢者支援課にご提出ください。(郵送可)
※認定書は申請後に申請者の住所へ郵送で送られます。
所沢市で介護保険の要介護認定を受けている方
- 所沢市障害者控除対象者認定申請書
所沢市に住民票があり、他自治体で介護保険の要介護認定を受けている方
- 所沢市障害者控除対象者認定申請書
- 介護保険被保険者証の写し(基準日において最新のもの)
電子申請での受付を開始しました
電子申請のページはコチラ(外部サイト)
認定基準
- 障害者控除に該当する方
- 要介護1から3の認定をお持ちの方
- 特別障害者控除に該当する方
- 要介護1から3の認定があり、下表「特別障害者控除の認定基準」に該当する方
- 要介護4から5の認定をお持ちの方
障害高齢者の日常生活自立度 | 認知症高齢者の日常生活自立度 |
---|---|
C1・C2 | 4(4の表記はローマ数字)・M |
申請書ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 福祉部 高齢者支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9120
FAX:04-2998-9138