市民税・県民税の申告について

更新日:2024年2月14日

郵送による申告をお願いいたします。

令和6年度の市民税・県民税(住民税)の申告は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得状況等についてご報告いただくもので、市民税・県民税の税額を決定するだけでなく、国民健康保険税の算定や軽減、国民年金保険料の免除申請、保育料の決定など、多くの公的な手続きの基礎資料となります。申告期間は毎年、年明けから3月15日(休日・祝日にあたる場合はその翌日)までです。

申告期限を過ぎてしまったときは

申告期限(原則3月15日)を過ぎてしまった場合でも、随時申告を受付しています。
必要な資料が揃い次第、お早めに申告をしてください。
申告が遅れると、市民税・県民税の算定が遅くなるため、

  • 納めていただく回数(通常4回の納期限)が減少する
  • 課税・非課税証明書(所得証明書)の発行が遅れる

などの影響が出る可能性があります。

市民税・県民税の申告が必要な方

令和6年1月1日に所沢市に住民登録がある場合

  • 令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に給与・公的年金以外の所得があったが、所得税の確定申告の必要がない方
  • 令和5年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつそれ以外の所得が20万円以下である方で、所得税の確定申告の必要はないが市民税・県民税の算定において各種控除を希望する方
  • 令和5年中の所得が給与所得のみで、所得税の確定申告の必要はないが、控除(医療費控除や社会保険料控除)を追加することで市民税・県民税が軽減される方(注釈1)
  • 令和5年中の所得が給与所得のみで年末調整しているが、勤務先が「給与支払報告書」を所沢市に提出していない方(注釈2)
  • 令和5年中に課税となる所得が全く無かったもしくは市民税・県民税の課税基準未満だったが、市内に居住する親族の扶養となっていない方
  • 実際に住んでいるのは他市町村で、その市町村で住民税の課税が予想されている方
  • 国民健康保険担当課などから申告するよう指示を受けた方

注釈1:所得税と市民税・県民税の控除の差額や所得税のみに適用される控除(一部の寄附金控除など)により、所得税は非課税でも市民税・県民税の課税が予想される方が、医療費控除を追加する場合などが該当します。
注釈2:給与所得のみの方(家屋敷課税者を除く)のほとんどは、勤務先から市に「給与支払報告書」が直接提出されることで申告が済んだことになりますので、控除の追加などが無ければ改めて申告する必要はありません。給与支払報告書が提出されているかどうかは、勤務先の給与担当者様にご確認ください。

令和6年1月1日に所沢市に住民登録が無い場合

実際に所沢市に居住していないが、所沢市内に自営の事業所や自己または親族が居住できる家屋(賃貸マンションやアパートを含みます)がある方は、申告が必要です(事業所・家屋敷課税)。

市民税・県民税の申告が必要でない方

  • 「令和5年分所得税の確定申告書」を税務署に提出された方
  • 市内に居住している親族の扶養親族となっている方
  • 収入が給与のみで、勤務先から市に「給与支払報告書」が提出されている方
  • 収入が公的年金のみで、控除(社会保険料控除など)の申告をしなくても非課税となる方

注記1:所得税の精算が必要な方(2か所以上から収入がある方・収入に対して所得税が源泉徴収されているが年末調整を受けていない方など)は、「市民税・県民税申告書」ではなく「確定申告書」を税務署に提出してください。「確定申告書」を税務署に提出された方は、「市民税・県民税申告書」を提出する必要はありません。
確定申告については税務署(電話:04-2993-9111)へお問合せください。

「市民税・県民税申告書」等の入手の方法について

令和5年度に市民税・県民税の申告をされた方には、令和6年1月29日(月曜)に「市民税・県民税申告書」を発送します。
申告書に同封する「申告の手引き」を参考にご記入ください。
令和5年中に所沢市に転入された方や令和5年度に市民税・県民税の申告をしていない方には送付しておりませんので、市民税・県民税の申告が必要で「市民税・県民税申告書」が送付されてこなかった方は、本ページ下部「ダウンロードコーナー」より印刷してお使いください(申告書の印刷は必ず両面印刷でお願いいたします)。
市民税・県民税申告書のほか、申告の手引きや医療費控除及びセルフメディケーション税制の明細書、上場株式等に係る所得の課税方式選択に関する書類も「ダウンロードコーナー」より印刷していただけます。

「市民税・県民税申告書」の提出

郵送による市民税・県民税の申告

市民税・県民税申告書をお持ちの方で、ご自分で申告書を作成された場合は、所沢市役所市民税課までご郵送ください。
市から申告書をお送りした方には返信用封筒を同封しておりますので、そちらをご利用ください。
郵送提出される方で、「控」の返送が必要な場合は、郵送料分の切手を貼った返信封筒を同封してください。

郵送のあて先

〒359-8501
所沢市並木一丁目1番地の1
所沢市役所市民税課

市民税・県民税申告の受付

申告期限(原則3月15日)を過ぎたあとも随時受付をしています。
市から送付された申告書をお持ちの場合は、お持ちください。
なお、毎年2月から3月15日にかけて市内各まちづくりセンター・市役所8階大会議室で申告相談を行っています。
相談会の日程については、毎年「広報ところざわ」に掲載するほか、ホームページでもご案内します。
(申告期間中と休日開庁日(毎月第2・第4土曜日)は市役所2階市民税課での申告相談は行いませんので、予めご了承ください。)

申告の際にお持ちいただくもの

市民税・県民税申告書

所得を示す書類

給与所得・年金所得

給与・公的年金等の源泉徴収票(コピー可)

事業・農業・不動産所得

帳簿類等(収入と必要経費等が明らかになるもの)(コピー可)

その他(一時所得・雑所得等)

それぞれの収入の支払調書(コピー可)

所得控除を受けるための書類

確認できない場合、控除が受けられないことがあります。

医療費控除

●通常の医療費控除を選択される方
医療費控除の明細書
※記入済みの医療費控除の明細書をお持ちください。領収書のみでの申告はできません。
※市民税・県民税の申告で利用する「医療費控除の明細書」は、本ページ下部「ダウンロードコーナー」より印刷できます。

●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択される方
セルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類
※記入済みのセルフメディケーション税制の明細書をお持ちください。特定一般用医薬品等購入費の領収書のみの申告はできません。
※市民税・県民税の申告で利用する「セルフメディケーション税制の明細書」は、本ページ下部「ダウンロードコーナー」より印刷できます。

医療費控除について、詳細は下記リンクをご参照ください。

社会保険料控除

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、健康保険料等の領収書(コピー可)

生命保険・地震保険料控除

保険会社が発行する控除証明書(コピー可)

寄附金控除

領収書、証明書

障害者控除

障害者手帳、その他障害者であることを証明できるもの

勤労学生控除

各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書

本人確認に必要な書類

本人確認のため、以下の書類の提示または写しを添付してください。
なお、以下1および2の書類に加え、代理人が申告する場合は3の書類も必要となります。

  1. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  2. 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、その他顔写真付の身分証明書など)
  3. 代理権の確認書類(委任状、委任者の公的身分証明書)

注意1:本人が申告する場合、身元確認書類として公的医療保険の被保険者証での確認も可能です。被保険者証の写しを添付される場合は、被保険者証に記載の被保険者証等記号・番号をマスキングのうえ、添付してください。
注意2:代理人が申告する場合の身元確認書類は、代理人の書類が必要です。
注意3:申告者本人の個人番号欄以外に記載したマイナンバー(扶養親族の個人番号欄に記載するものなど)確認書類および身元確認書類の提示または写しの添付は不要です。
注意4:通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときに限り、マイナンバー確認書類として使用することができます。

下記に該当する方は、郵送で簡単に申告ができます。

下記に該当する方は、記入例を参考に申告書を作成し、なるべく郵送でご提出ください。

昨年中、課税の対象となる収入が全くなかった方

遺族年金や障害年金を受給している方は、こちらの記入例を参考にしてください。
(遺族年金や障害年金は非課税所得です。)

収入がなかった方の記載例画像

勤務先で年末調整が済んでおり、源泉徴収票をお持ちの方

源泉徴収票(または給与支払報告書)を一緒に提出してください。(コピーで結構です。)

年末調整済の源泉徴収票をお持ちの方の記載例画像

事務所・事業所、家屋敷課税対象の方

所沢市内に事務所・事業所、家屋敷を有する方で市内に住所を有しない方には、均等割が課税されます。
事務所・事業所を有する方は、事務所・事業所の屋号と電話番号を記入してください。

事務所・事業所、家屋敷課税対象の方の記載例画像

ダウンロードコーナー

※医療費控除・セルフメディケーション税制の詳細については、こちらをご覧ください。

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

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