相続税の納税猶予に関する適格者証明書

更新日:2023年7月20日

農地の相続税納税猶予制度を受けるために、税務署に提出する書類の一つです。
【特例をうけるための要件】
1被相続人は、特例農地等で死亡の日まで農業を営んでいた人であること。
2相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人であること。
3市街化区域内の農地の特例を受ける場合は、生産緑地地区に指定されていること。

申請方法

農業委員会事務局に直接お持ちください

受付期間

随時

処理期間

申請日より約1週間

手数料

無料

備考

納税猶予の対象農地が適切に管理されている場合のみ証明書を発行します

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お問い合わせ

所沢市 農業委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9264
FAX:04-2998-9163

a9264@city.tokorozawa.lg.jp

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