国民健康保険税を納めなかったら、被保険者証(保険証)は使えませんか。

更新日:2022年11月30日

お答えします

次のような措置がとられる場合があります。
1. 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
2. 被保険者証の有効期間が短くなる場合があります。(短期被保険者証の交付)
3. 被保険者証を返却していただき、被保険者資格証明書を交付します。(医者にかかった際の医療費はいったん全額自己負担となります。)
4. 上記の措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)をうける場合、その費用の一部又は全部を滞納保険税に充てさせてもらうことがあります。このようなことにならないように、家庭の事情などで、どうしても納められないときには、そのままにしないで、お気軽に収税課までご相談ください。
 詳しくは下の「保険税が納められないとき(納税相談)」をご覧ください。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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