国民健康保険税が納められないとき(納税相談)

更新日:2022年4月1日

困ったときは、まずご相談ください

 災害にあった、大けがをした、病気にかかってしまったなど、予期しないことで収入が著しく少なくなり、納期限までに納税できない場合は、お早めにご相談ください。
 休日・祭日を除く月曜日から金曜日の、午前8時30分から午後5時15分まで、市役所2階の収税課で納税相談をお受けしています。

  • 納期限を過ぎても納税されないと、督促状などによる催促だけでなく、財産の差押さえ、あるいは公売により滞納税額に充てるなどの、強制処分が行われることがあります。
  • ただし、納税できないやむを得ない事情がある場合は、納税を猶予することもできます。
  • お電話によるご相談もできます。また休日のご相談日を設けるときがありますので、お気軽にお問い合わせください。
  • メールでの問い合わせは、個人情報保護の観点より対応いたしかねますので、ご理解くださいますようお願いします。

「市税の休日窓口のご案内」のページへ

保険税を長い間納めないでいると

特別な事情なく保険税を滞納し、納付相談に応じない世帯には、未納期間によって、やむを得ず、次のような措置をとることになります

(1)納期限を過ぎても納付の確認がとれないと、督促が行われます。
(2)それでも納めないでいると、通常の被保険者証のかわりに「短期被保険者証(※1)」が交付されます。
(3)納期限から1年間を過ぎても納めないでいると、被保険者証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書(※2)」を交付します。
(4)納期限から1年6か月間を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めとなります。
(5)(2)(3)(4)の措置を受けてもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

※1「短期被保険者証」とは、有効期限の短い被保険者証ですので、頻繁に更新手続きが必要になります。
※2「被保険者資格証明書」とは、被保険者であることを証明するだけのものであり、通常の被保険者証のようには使えません。資格証明書で診療を受けた場合は、一旦医療機関の窓口で全額自己負担(10割)となり、保険税完納後に国民健康保険課に保険給付分(7割分)の支払いを申請していただきます。

お問い合わせ

所沢市 財務部 収税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9073
FAX:04-2998-9409

a9073@city.tokorozawa.lg.jp

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