セルフメディケーション税制を利用する方へ

更新日:2021年11月1日

セルフメディケーション税制の期間延長・制度の変更がありました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、一定の取組(定期の予防接種及び任意のインフルエンザ予防接種・がん検診・定期健康診断・特定健康診査等)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日(令和3年から延長)までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の年間購入額が1万2,000円を超えた場合、その超える部分の金額(生計を一にする配偶者・その他の親族の分も含む。上限金額は8万8,000円。)が所得控除の対象となります。ただし、現行の医療費控除との併用はできません。
この制度の詳細については、以下をご参照ください。

スイッチOTC医薬品とは

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。
対象となるOTC医薬品(約1,600品目)は、厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの制度の対象となる旨を示すマークが掲載されています。

セルフメディケーション税制申請にがん検診等を利用する方へ

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、令和3年度(令和2年分)以前の市民税・県民税の申告書を提出する場合は、健康の維持増進及び疾病予防への「一定の取組」を実施したことを証明する書類を、確定申告書提出の際に添付または提示する必要があります。
令和4年度(令和3年分)以後の申告書を提出する場合、証明書類の添付または提示は不要ですが、申告期限から5年間保管しておく必要があります。
この「一定の取組」には次のものが該当します。
・がん検診
・成人歯科検診
・骨粗しょう症検診
・健康診査(生活保護受給者等)
受診の証明には、結果通知書またはその写し、領収書が使用できます。

受診証明として結果通知書を使用する場合について

結果通知書は写しによる提出が可能であり、検診結果部分は不要であるため、
可能な限り、黒塗りや該当箇所の切り取りを行ってください。
ただし、以下について記載された部分は必ず残してご提出ください。
(1)受診者氏名
(2)受診年月日
(3)医療機関名

受診証明として領収書を使用する場合について

〈医療機関で実施する検診を受診した場合〉
医療機関が発行した領収書の原本をご提出ください。
〈保健センターで実施する検診を受診した場合〉
受診時に保健センターが発行した領収書には「受診者名」の記載がない為、
セルフメディケーション税制の申請時には使用できません。
「受診者名」を明記した領収書に差し替えますので、以下の2点をお持ちの上、保健センター健康管理課窓口までお越しください。
(1)受診時に保健センターが発行した領収書(原本)
(2)本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート等)
※これから検診を受診される方は、受診時に窓口スタッフに「セルフメディケーション制度利用予定」とお伝えください。
※一部負担金の免除対象者に該当し、検診料の支払いが無かった方は結果通知書での申請にご協力いただきますようお願いいたします。

確認事項

「一定の取組」はいずれか1つを受けていれば税制の対象となるため、全てを受ける必要はございません。
「一定の取組」自体にかかる費用は所得控除の対象となりません。

関連リンク

(所沢市国民健康保険課のページへ移動します。)

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 保健センター健康管理課
住所:〒359-0025 所沢市上安松1224番地の1
電話:04-2991-1811
FAX:04-2995-1178

b9911811@city.tokorozawa.lg.jp

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