施術所の開設等に係る各種手続について

更新日:2024年4月1日

  • 所沢市内に施術所を開設した場合、届出内容に変更があった場合、施術所を休止、廃止又は再開した場合は、10日以内に市役所保健医療課に届出手続をお願いします。
  • 代理の方が窓口にお越しの場合は、運転免許証、健康保険証など開設者本人の本人(住所)確認ができるものをご持参ください。
  • 所沢市内に住所地がある方で、出張業務のみで、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを施術する場合にも10日以内に届出をしてください。

【令和6年4月1日以降】各届出書様式の変更

令和6年4月1日より、各種届出書類様式が変更となりました。また、様式の変更に合わせ、施術所開設の手引きも更新しました。今後、各種届出をいただく際には変更後の様式を活用いただき、本ページに掲載の手引きや記入例を参考の上、ご提出をお願いします。

届出先

保健医療課
 住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1(市役所低層棟1階)
 電話:04-2998-9385

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)

【令和6年4月1日更新】施術所開設の手引き

施術所の開設にあたっては、施術所の構造設備基準等がありますので、下記の手引きを参考にしてください。

各種届出内容

施術所開設届

  • 開設にあたり、構造設備の基準を満たしている必要があります。開設届提出前に図面をお持ちの上、所沢市役所 保健医療課(低層棟1階)にて事前相談をお願いします。
  • 施術所を開設後、10日以内に以下の書類をご用意の上、届出をお願いします。開設届受理後、施術所を確認させていただきますのでご協力をお願いします。

提出書類

(1)施術所開設届

  • 下記より様式をダウンロードしてご利用ください。
  • 同じ施術所で「柔道整復」と「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」の施術を行う場合には、「柔道整復」で1部、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」で1部それぞれ提出してください。

(2)施術者の免許証の写し

  • 従事する方全員分のものをお願いします。
  • 窓口にお越しの際は、確認のため免許証の原本をご持参ください。

(3)平面図

  • 必要な構造設備基準を満たしているかを確認の上、待合室、施術室の別と床面積、施術所の窓の寸法、換気装置及び消毒設備の位置を図示してください。

(4)案内図
(5)賃貸借契約書等の写し

  • 土地又は建物を賃借する場合のみ必要となります。

(6)【開設者が個人の場合】開設者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

  • 開設者本人以外の代理申請の場合は、開設者本人確認書類写しの提出をお願いします。

(7)【開設者が法人の場合】法人の登記事項証明書写し

  • 法人の目的に施術所の運営が記載されている必要があります。

様式(施術所開設届)

施術所届出事項変更届

施術所を開設後、次の事項を変更した場合、10日以内に以下の書類をご用意の上、届出をお願いします。
なお、開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は「廃止」及び「開設」の手続となります。

  • 開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地)
  • 施術所の名称
  • 開設の場所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条に規定する業務の種類(※あはきのみ)
  • 業務に従事する施術者・柔道整復師の氏名
  • 構造設備の概要及び平面図(※施術所の構造概要を変更した場合のみ)

提出書類

(1)施術所届出事項変更届

  • 下記より様式をダウンロードしてご利用ください。
  • 同じ施術所で「柔道整復」と「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」の施術を行っており、各業務で変更が生じた場合には、変更届は「柔道整復」で1部、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」で1部それぞれ提出してください。

(2)施術者の免許証の写し

  • あはき業務の種類を増やす場合は、その業務に従事する施術者の免許証が必要となります。
  • 業務に従事する施術者・柔道整復師に変更があった場合、新たに業務に従事する方の免許証が必要となります。
  • 窓口にお越しの際は、確認のため免許証の原本をご持参ください。

(3)平面図(※施術所の構造を変更した場合のみ)

  • 必要な構造設備基準を満たしているかを確認の上、待合室、施術室の別と床面積、施術所の窓の寸法、換気装置及び消毒設備の位置を図示してください。

様式(施術所届出事項変更届)

施術所休止(廃止・再開)届

施術所を開設後、休止、廃止、再開した場合、10日以内に以下の書類をご用意の上、届出をお願いします。
なお、開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は本手続及び「開設」の手続が必要となります。

提出書類

(1)施術所休止(廃止・再開)届

  • 下記より様式をダウンロードしてご利用ください。
  • 同じ施術所で「柔道整復」と「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」の施術を行っている場合、「柔道整復」で1部、「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」で1部それぞれ提出してください。

様式(施術所休止(廃止・再開)届)

出張業務開始届(※あはきのみ)

出張業務を開始した場合、10日以内に以下の書類をご用意の上、届出をお願いします。
なお、すでに所沢市内に施術所を開設しており、施術所から出張して施術を行う場合は、本手続は不要です。

提出書類

(1)出張業務開始届

  • 下記より様式をダウンロードしてご利用ください。

(2)出張業務を行う者の免許証の写し

  • 窓口にお越しの際は、確認のため免許証の原本をご持参ください。

(3)住所地が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証等)

様式(出張業務開始届)

出張業務休止(廃止・再開)届(※あはきのみ)

出張業務を休止、廃止、再開した場合、10日以内に以下の書類をご用意の上、届出をお願いします。

提出書類

(1)出張業務休止(廃止・再開)届

  • 下記より様式をダウンロードしてご利用ください。

様式(出張業務休止(廃止・再開)届)

滞在業務届(※あはきのみ)

  • 住所地が属する都道府県の区域外等に滞在して業務を行う場合は、事前に滞在して業務を行う予定の他の都道府県又は保健所設置市に届出が必要となります。
  • 住所地が所沢市外又は施術所を所沢市外に開設している方が、所沢市内に一定期間滞在して業務を行う予定の場合は、事前に以下の書類をご用意の上、届出をお願いします。

提出書類

(1)滞在業務届

  • 下記より様式をダウンロードしてご利用ください。

(2)滞在業務を行う者の免許証の写し

  • 窓口にお越しの際は、確認のため免許証の原本をご持参ください。

(3)施術所開設地又は住所地を所管する保健所への施術所開設届又は出張業務開設届の写し
(4)住所地が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証等)

様式(滞在業務届)

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 保健医療課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9385
FAX:04-2998-9061

a9385@city.tokorozawa.lg.jp

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