自立支援医療(精神通院)について

更新日:2022年12月27日

【令和3年3月~】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、自立支援医療(精神通院)の更新申請の取り扱いについて

令和3年1月15日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、現時点では以下のように対応することとします。
(対象者)
令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方
(取り扱い)

  • 原則としてすべての方が通常通りに、更新期限までに更新申請を行っていただきます。
  • 令和3年2月28日までの更新申請の臨時的な取り扱いについては終了となります。
  • 申請なしの読み替えによる対応(自動延長措置)は廃止となり、再度の延長はありません。
  • 令和3年2月28日以前にすでに自動延長措置となっている方は、延長された有効期間内に更新手続きをとる必要があります。
  • 新規申請、各種変更申請につきましては引き続き所定の手続きが必要となります。(郵送による申請も変わらず受け付けております。)

(例外的な取り扱い)
対象者:更新申請時に、医師の意見書(診断書)を添えて提出する必要のある方で、更新期限までに意見書(診断書)を入手することができない個別具体的な理由がある方

  • 「新型コロナウイルスが流行しているため」といった理由ではなく、「通院先がリモートによる受診のみを受け付けており、かつ郵送によって診断書を入手することができない状態」などといった、やむを得ない個別具体的な理由が必要となります。

取り扱い:申請書及び「理由書」の提出をもって、現に所持している受給者証の有効期限から一定期間(数か月程度)意見書(診断書)の提出を猶予して、申請を受け付けるものとします。

  • 申請そのものは必ず必要となります。あくまで意見書(診断書)の提出を猶予するのみとなります。
  • 猶予期間中に、意見書(診断書)の提出が必要となります。
  • 猶予期間中の受診の際には申請書の控えを通院先窓口にて提示するようになります。
  • 「理由書」については専用の様式があり埼玉県への提出前に市町村の同意が必要です。そのため、本対応を希望する場合は必ずお電話などで事前に相談をお願いいたします。

自立支援医療(精神通院)制度について

平成18年4月1日から、「自立支援医療(精神通院医療)制度」が創設されました。
統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。この制度は、そのような医療費の軽減を図るものです。

自立支援医療の対象となる範囲

  • 通院・薬の処方・デイケア・訪問看護・検査等です。
  • 申請書に記載され認められた医療機関や薬局等について対象となります。
  • 精神疾患の治療のための通院について対象となりますので、身体疾患やケガ等の通院には利用できません。
  • 通院や薬局等は、原則として一か所の医療機関について対象となります。

利用者負担額について

制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになります。
さらに、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。
自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票の「世帯」とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。

※「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。

生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 申請するご本人の年収
80万円未満
2,500円
申請するご本人の年収
80万円以上
5,000円
市民税課税世帯 市町村民税額(所得割額)
3万3千円未満
重度かつ継続
「該当」
5,000円
重度かつ継続
「非該当」
医療保険の
上限額による対応
市町村民税額(所得割額)
3万3千円以上
重度かつ継続
「該当」
10,000円
重度かつ継続
「非該当」
医療保険の
上限額による対応
市町村民税額(所得割額)
23万5千円以上
重度かつ継続
「該当」
20,000円
重度かつ継続
「非該当」
自立支援医療
制度の対象外

有効期間について

自立支援医療の有効期間は1年です。
更新のお知らせなどは個別に送付しておりません。
受給者証に期間と更新時期が記載されていますので、必ずご確認ください。

利用できる医療機関と薬局等について

都道府県又は政令市から自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。
通院先の医療機関が指定されているかについては、直接医療機関又は保健センター健康管理課こころの健康支援室等でご確認ください。
埼玉県のホームページ(外部サイト)でも確認できます。

申請窓口

保健センター健康管理課こころの健康支援室で受け付けています。
祝日を除く月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。

申請に必要な書類

1 自立支援医療費
(精神通院)
支給認定申請書
申請書用紙は保健センター健康管理課こころの健康支援室にあります
複写式の用紙のためダウンロードはできかねます
かかりつけの医療機関にある場合もあります
2 意見書
自立支援医療
(精神通院用)
通院先の医療機関で作成したものです
診断書用紙はこのページからダウンロードすることができます
また保健センター健康管理課こころの健康支援室にもありますが、
医療機関にある場合もあります
3 保険証の写し 本人の保険証が国民健康保険または国保組合 本人の保険証と同じ保険に加入している
同一世帯の方全員の保険証の写し
本人の保険証が全国健康健康保険協会または健康保険組合 本人の保険証の写し
生活保護世帯 生活保護受給者証
4 所得の状況を
確認できるもの
確定申告または年末調整が済んでいる場合は『同意書』の提出で済みます。
ただし、所沢市に転居して間もない方は、前住所地の市町村が発行する市県民税課税(非課税)証明書または、市県民税納税通知書、市県民税特別徴収税額の通知書等の書類が必要になります。なお、マイナンバーによる情報照会に同意する場合は資料が不要な場合がありますので、事前に保健センター健康管理課こころの健康支援室までご確認ください
5 マイナンバー
確認書類
(次のいずれか)
マイナンバーカード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
6 本人確認書類
(次のいずれか)
顔写真付き身分証明書(1点) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他官公庁から発行された書類等で氏名および生年月日または住所が記載されているもの
顔写真付き身分証明書がない場合 (2点) 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険の被保険者証、自立支援医療受給者証、住民票の写し等その他官公庁から発行された書類等で氏名および生年月日または住所が記載されているもの
7 印鑑  
8 現在お持ちの
受給者証
新規申請の場合は不要です

必要書類についてご不明の場合は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)までお問い合わせください。

  • 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請ができます。同時に申請を行う場合、手帳用診断書があれば上記の意見書が不要です。
  • 申請書に添付する意見書の提出は、原則2年に1度です。

郵送でもお手続きができます

平日に来所することが困難な方は、郵送でお手続きをすることができます。
郵送でのお手続きをお考えの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(04-2991-1812)まで、お問い合わせください。

  • 郵送でのお手続きの際は84円切手を貼った返信用封筒が必要です。返信用封筒は、収受印を押印した自立支援医療支給認定申請書「申請者控用」を返送するために使用します。
  • 新規・再認定の手続きを郵送でされる場合は、申請に必要な書類のうち、7印鑑8現在お持ちの受給者証不要です。

申請後に受給者証が交付されます

受け付けた申請は、書類に不備等がなく医療を要すると認められた場合、保健センター健康管理課こころの健康支援室で書類を受け付けた日を開始日として1年以内の有効期限の受給者証が発行されます。
発行まで2か月ほどかかります。
自己負担額のある方には、自己負担上限額管理票も交付されます。

受診にあたって

受診する際、受給者証に記載されている医療機関・薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。
なお、申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

再認定(更新)の申請

受給者証の有効期間は1年間です。
引き続き本制度を利用する場合は、期間満了の3か月前から手続きができますので、早目の申請をお願いします。
再認定申請書に添付する意見書の提出は、原則2年に1度になります。
更新が認定された場合は、有効期限の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。

医療機関及び薬局の変更について

受診する医療機関を変更する場合には、受診される前に受給者証を保健センター健康管理課こころの健康支援室に持参して変更手続きを行ってください。
変更手続きをしていない場合、自立支援医療費制度が適応されない場合があります。

保険証及び氏名・住所の変更について

加入されている保険証が変更された場合は、速やかに、新しい保険証と受給者証を保健センター健康管理課こころの健康支援室に持参して変更手続きを行ってください。
氏名・住所が変更した場合も受給者証を保健センター健康管理課こころの健康支援室に持参して変更手続きを行ってください。

受給者証の再交付について

受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、保健センター健康管理課こころの健康支援室で再交付の手続きを行ってください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 こころの健康支援室
住所:〒359-0025 所沢市上安松1224番地の1
電話:04-2991-1812
FAX:04-2995-1178

b9911812@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで