精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2022年2月2日

【令和3年3月より】新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの取り扱いについて

令和3年1月15日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、現時点では以下のように対応することとします。
(対象者)
令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方

(取り扱い)
原則として、すべての方が通常通りに有効期限までに更新申請を行っていただきます。

(例外的な取り扱い)
■対象者:令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎えた者ですでに令和2年4月24日付け国事務連絡の内容(医師の診断書の提出猶予)が適用されている者 もしくは 令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える者 のどちらかであり、通常の申請手続きのための診断書を入手することができない個別具体的な理由がある方
■取り扱い:申請書および「理由書」の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限から一定期間(数か月程度)診断書の提出を猶予したうえで、有効期限を更新できるものとします。

  • 申請そのものは必ず必要となります。あくまで診断書の提出を猶予するのみとなります。
  • 猶予期間中に診断書の提出が必要となります。
  • 猶予期間中の障害等級は従前の等級と同じものとなります。その後猶予期間において診断書が提出され、等級を変更する必要があると判断された場合、新たな等級の手帳を交付します。
  • 「理由書」については専用の書式があり埼玉県への提出前に市町村の同意が必要です。そのため、本対応を希望する場合は必ずお電話などで事前にご相談をお願いいたします。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。

精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方に対して、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

障害等級

  精神障害の状態
1級  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級  日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級  日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されます。

申請に必要な書類について(新規・更新)

1 手帳申請書 申請書用紙は保健センター健康管理課こころの健康支援室にございます。
かかりつけの医療機関にある場合もあります。
複写式の書類であるため、ダウンロードは不可となります。
2 次のいずれか 手帳診断書 通院先の医療機関で作成するものです。
診断書用紙はこのページからダウンロードすることができます。
また、保健センター健康管理課こころの健康支援室にて配布しており、医療機関で用意してもらえる場合もあります。
診断書の作成日が、その疾患の初診日から6ヶ月以降経過していることが必要です。
精神障害による障害年金 a障害年金証書 または 直近の障害年金振込通知書(コピーで可)
b同意書(年金照会)
精神障害による特別障害給付金 a特別障害給付金受給資格者証
b直近の国庫金振込(送金)通知書
3 マイナンバー確認書類 次のいずれか マイナンバーカード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
※不明な場合は、同意書(個人番号)で代わりとすることができます。
4 本人確認書類 次のいずれか 顔写真付き身分証明書(1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他官公庁から 発行された書類等で写真貼付がされて氏名および生年月日または住所が記載されているもの
顔写真付き身分証明書がない場合 (2点)
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険の被保険者証、自立支援医療医療受給者証、住民票の写し等その他官公庁から発行された書類等で氏名および生年月日または住所が記載されているもの
※ご用意できない場合でも、ご相談ください。
5 写真 たて4cm、よこ3cm、上半身、無帽、無背景
申請時から1年以内に撮影されたもの
※写真の貼付は任意です。写真を貼付しない場合は不要です。
6 印鑑  
7 現在お持ちの手帳 新規申請の場合は不要です

必要書類についてご不明の場合は、保健センター健康管理課こころの健康支援室までお問い合わせください(電話:04-2991-1812)

  • 手帳申請書及び手帳診断書は保健センター健康管理課こころの健康支援室でお渡ししています。
  • 有効期間内であっても、精神障害の状態の変化により、手帳に記載された障害等級の変更申請を行うことができます。

郵送でもお手続きができます

平日に来所することが困難な方は、郵送でお手続きをすることができます。
郵送でのお手続きをお考えの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)まで、お問い合わせください。

  • 郵送でのお手続きの際は84円切手を貼った返信用封筒が必要です。返信用封筒は、収受印を押印した精神障害者保健福祉手帳申請書「申請者控用」を返送するために使用します。
  • 新規・更新申請を郵送でされる場合は6印鑑、7現在お持ちの手帳不要です。

更新の申請

 引き続き手帳制度を利用するためには、更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期限の3か月前から受け付けています。
 必要な書類は上記をご確認ください。

障害等級の変更申請

 有効期限内であっても、精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当すると判断された場合は、障害等級の変更申請を行うことができます。
 手帳診断書または、精神障害による障害年金に関する、障害年金証書、直近の障害年金振込通知書等が必要です。

氏名・住所の変更届、再交付申請

 氏名、住所に変更があった場合は速やかに手帳を持参のうえ保健センター健康管理課こころの健康支援室で変更の手続きしてください。
 また、手帳を紛失・破損・汚損した場合も保健センター健康管理課こころの健康支援室で再交付の手続きをしてください。

精神障害者保健福祉手帳によるバス運賃の割引について

平成25年4月1日から、埼玉県内の次のバス会社では、精神障害者の方が一般路線バスを利用した際に、精神障害者保健福祉手帳を呈示することで運賃の割引を行います。
バス会社により割引制度が異なりますので、割引等の詳細については、各バス会社にお問い合わせください。

割引を行うバス会社

  • 朝日自動車株式会社
  • イーグルバス株式会社
  • 茨城急行自動車株式会社
  • 川越観光自動車株式会社
  • 株式会社協同観光バス
  • 株式会社グローバル交通
  • 国際興業グループ株式会社
  • 国際十王交通株式会社
  • 株式会社ジャパンタローズ
  • 西武バス株式会社
  • 西武観光バス株式会社
  • 大和観光自動車株式会社
  • 秩父鉄道観光バス株式会社
  • 東武バスウェスト株式会社
  • 東武バスセントラル株式会社
  • マイスカイ交通株式会社
  • 丸建自動車株式会社
  • メートー観光株式会社
  • 株式会社ライフバス

ご注意ください

  • 割引を受けるためには、運賃支払いの際に精神障害者保健福祉手帳の写真による本人確認が必要になります。
  • 写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)までご相談ください。

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 こころの健康支援室
住所:〒359-0025 所沢市上安松1224番地の1
電話:04-2991-1812
FAX:04-2995-1178

b9911812@city.tokorozawa.lg.jp

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