幼児教育無償化における保育の必要性と提出書類の様式について

更新日:2023年10月5日

各様式はこのページの他、各施設・事業者、保育幼稚園課窓口でも配布しております。
保育施設利用者向けのご案内はこちら

令和5年度申請書類(令和5年4月から令和6年3月まで)

直近2年以内に他市からご転入された場合(転入予定を含む)は(3)税額等の証明書(PDF:96KB)をご確認ください。

1号認定申請(新制度に移行している幼稚園又は認定こども園)

令和5年度教育・保育給付認定申請書兼現況届(記入例付)(PDF:715KB)

1号認定申請(新制度に移行していない幼稚園)

令和5年度施設等利用給付認定申請書兼現況届(記入例付)(PDF:378KB)

2・3号認定申請(幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、一時預かり等)

1号から2・3号に切り替える際にもこちらの書類をお使いください。
令和5年度施設等利用給付認定申請書兼現況届(記入例付)(PDF:378KB)+保育の必要性の確認書類

令和6年度申請書類(令和6年4月から令和7年3月まで)

直近2年以内に他市からご転入された場合(転入予定を含む)は (3)税額等の証明書(PDF:96KB)をご確認ください。

1号認定申請(新制度に移行している幼稚園又は認定こども園)

令和6年度教育・保育給付認定申請書兼現況届(記入例付)(PDF:717KB)

1号認定申請(新制度に移行していない幼稚園)

令和6年度施設等利用給付認定申請書兼現況届(記入例付)(PDF:395KB)

2・3号認定申請(幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、一時預かり等)

1号から2・3号に切り替える際にもこちらの書類をお使いください。
令和6年度施設等利用給付認定申請書兼現況届(記入例付)(PDF:395KB)+保育の必要性の確認書類

保育の必要性の確認書類

保育の必要性の確認書類は父母それぞれの分が必要です。
認定事由のうち最も該当するものを1つ選び、必要条件を満たしていることが確認できたら、対応する「保育の必要性の確認書類」をご準備ください。
その他、市外から転入された方は住民税の課税(非課税)証明書が必要になる場合がありますので、(3)税額等の証明書をご確認ください。
保護者の一方が離婚を前提とした別居中等で必要書類が出せない場合は、(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書を参照のうえ必要書類を提出してください。

認定事由
(いずれか一つ選択)
必要条件 保育の必要性の確認書類
労働 1日実働4時間以上の勤務を月16日以上(月実働64時間以上)していること 「(A)就労証明書」
+自営業の場合や勤務時間が不定の場合は追加書類が必要なため、就労証明書裏面をご確認ください。
出産 出産(予定)日の前1か月から出産後2か月の間であること 母子手帳の出産予定日記載ページの写し
+母の名前記載ページの写し
保護者の
疾病・障害
障害・精神福祉・療育手帳のいずれかの取得、又は診断書で保育が必要であることが確認できること 障害・精神福祉・療育手帳の写し
又は「(6)保育幼稚園課指定の診断書」
もしくは内容から保育が必要であることが明らかであれば指定外の診断書でも可
同居親族等の
介護・看護
介護・看護に週16時間以上かつ月16日以上(月64時間以上)従事していること 【介護・看護対象の診断書 又は障害・精神福祉・療育手帳・介護保険証のいずれかの写し】
+介護・看護のスケジュール表
災害 地震、風水害、火災等の災害を被り、復旧にあたっていること 罹災証明書
又は 罹災届出証明書
求職活動 求職活動を行っていること 「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」
就学
(学校教育法に準じる施設を含む)
学校、専修学校、各種学校又は職業訓練校等で週16時間以上かつ月16日以上(月64時間以上)就学していること 【在学証明書 又は 合格通知 もしくはハローワークでの職業訓練の場合は各種通知】
+時間割等のスケジュール表
虐待・DV 虐待やDVを受けている(おそれがある)こと 公的機関等からの書類
(所沢児童相談所・配偶者暴力相談支援センター等・裁判所・所沢市こども支援課からの文書)
育児休業
(幼稚園・認定こども園・認可外保育施設在園児のみ選択できる事由)
産前休業以前より労働の認定(事由)に該当しながら同一の施設等を継続利用しており、下の子の育児休業中も継続して保育施設等を利用することが必要とされる事由に該当すること 産前休業以前から労働事由の条件以上の勤務をしていることがわかる「就労証明書」
+産前休業以前より継続して同一の施設等を在園(利用)していたことが分かる「在園(利用)証明書」
+「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」
その他 上記に類する状態にあり、市長が認めた場合

「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」は在園している施設又は所沢市役所保育幼稚園課よりご取得ください。

みなし認定について

現在保育施設等の申し込みをしており、保留中の方等、保育の必要性を確認できている方については、施設等利用給付認定通知書(みなし)をお送りします。
施設等利用給付認定通知書(みなし)が届いた方は、無償化の認定にあたり、新たに手続きする必要はありません(市外から転入された場合は住民税(課税)非課税証明書の提出が必要な場合があります)。
施設等利用給付認定通知書(みなし)をお送りする方は、次の全てに該当する市民の方です。
・無償化対象の年齢である(3歳クラス以上、または0~2歳クラスのうち住民税非課税世帯であることが確認できる方)
・今年度の教育・保育支給認定申請(認可保育施設の利用申し込み)を行っている(転所申請・申請取下を除く)
・無償化希望日に教育・保育支給認定の有効期間内である
・育児休業期間でない(復職が確認できている場合はみなし認定対象)

状況が変わった場合

施設等利用給付認定を受けている方(みなしでの認定を含む)で、申請した時と状況が変わっている場合(勤務先の変更、出産、引っ越し等)、必ず「施設等利用給付認定変更申請書兼変更届(PDF:209KB)」で状況の変化を施設・事業者または保育幼稚園課まで申告してください。
その際、変更の内容に応じて、併せて証明書類(勤務先の変更であれば就労証明書)もご提出ください。

状況の変化の申告及び必要書類の提出がない場合、または申告した内容が認定内容と異なる場合、状況の変化した時に遡り認定を取り消す場合があります。
状況の変更について(PDF:309KB)

市外に転出する場合

転出した日の前日までで施設等利用給付認定は終了となります。
転出と認定の終了手続きを「施設等利用給付認定変更申請書兼変更届(PDF:209KB)」で行ってください。記載箇所は「1」と「6」です。
転出後も無償化の継続を希望する場合、転出先の自治体の保育担当窓口で無償化の認定申請を行ってください。
なお、転出当日から無償化の認定を受ける場合、事前に必要書類等を転出先の自治体の保育担当窓口にご確認の上、転出日より前にあらかじめ申請しておくことをお勧めいたします。

提出書類の様式

労働要件の所定様式(就労証明書)をご提出いただく際はご注意ください

令和6年度の施設等利用給付認定申請から労働要件の所定様式である「(A)就労証明書」に一部変更がございます。
このため、令和6年4月以降の認定をご希望の場合は変更後の様式で提出していただくようお願いいたします。
また、勤務時間が不定(変則就労)の場合、令和6年度の申請から勤務表(シフト表やスケジュール)の提出は不要となります。
なお、自営業の場合はこれまで通り、勤務表(シフト表やスケジュール)と自営業を営んでいることがわかる書類の提出が必要です。
詳細は就労証明書裏面をご確認ください。

令和5年度の認定申請にご利用いただける「(A)就労証明書」はこちらから

勤務時間が不定(変則就労)の場合または自営業を営んでいる場合は、勤務表(シフト表・スケジュール)の提出が必要です。
※自営業の場合は、別途自営業を営んでいることがわかる書類の提出も必要です。

令和6年度の認定申請にご利用いただける「(A)就労証明書」はこちらから

自営業を営んでいる場合は、勤務表(シフト表・スケジュール)と自営業を営んでいることがわかる書類の提出が必要です。

各種様式

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035

a9126@city.tokorozawa.lg.jp

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