開発許可制度について

更新日:2023年1月20日

 都市計画法では、一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域を都市計画区域として指定し、そのうちでも既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域として、市街化を当面抑制すべき区域を市街化調整区域として定め、更にこの区域区分(以下「線引き」という。)を基礎に諸般の都市計画を定めて計画的な市街化を図ることとしています。
 そこで、開発許可制度により、市街化区域及び市街化調整区域においては、主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を都道府県知事(所沢市においては所沢市長)の許可に係らしめ、道路や排水設備などの必要な公共施設の整備を義務づけるなど良質な宅地水準を確保することとしたほか、市街化調整区域においては、法第34条により原則として開発行為及び開発行為を伴わない建築行為等を制限することで、この線引きの目的を達するものとしています。

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