埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の照会について

更新日:2022年4月1日


所沢市内では現在165箇所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)が登録されており、これらの遺跡内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法による届出が義務付けられています。
文化財保護の観点から、土木工事等の着工前に発掘調査が必要になることや、工事内容の変更が必要となる場合もあり、開発と文化財保護の調和を図るには、早い段階から協議の場を持つことが大切です。
住宅建築や事業利用など、土木工事・開発等を計画される際には、予定地が遺跡の範囲内であるか、必ず事前にご確認ください。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の照会

遺跡内での工事計画をご予定の際は、事前の照会をお願いします。

所沢市地理情報システム

所沢市地理情報システムを活用して、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲を確認することができます。詳しい確認手順は以下をご覧ください。

開発予定地が赤いエリアに入っていれば埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当しますので、埋蔵文化財調査センターまでご連絡ください。埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事等の行為を行う場合、文化財保護法の規定により届出が必要です。
注記:「属性検索」の内「地番検索」をした場合、検索した地番の区域が赤く表示されます。
包蔵地の場合は遺跡番号が記載されていますのでご注意ください。
赤いエリアに入っていなければ埋蔵文化財包蔵地(遺跡)ではないので、事前に届出は必要ありません。
ただし、工事中に遺跡(土器片等を含む)を発見したときは埋蔵文化財調査センターへご連絡をお願いします。

所沢市立埋蔵文化財調査センターへの照会

窓口及びファクシミリでの照会
【所在地】所沢市北野2丁目12番地の1
【FAX】04-2947-0048
ファクシミリ照会の場合は、埋蔵文化財調査センターへ包蔵地確認の旨と所在地番等を明記した地図をお送りください。
市役所本庁舎(文化財保護課窓口)で受け付けている照会は、文化財保護課の移転により令和3年3月31日(水曜)で終了しました。

インターネット上での埋蔵文化財包蔵地の範囲の公開(埼玉県ホームページ)

埼玉県のホームページ上で、埋蔵文化財包蔵地の範囲の公開を行っています。
なお、埋蔵文化財包蔵地の範囲は、調査の成果等により範囲が変更されたり、現在空白となっている地点に新たに登録されることがあるため、開発等に伴う埋蔵文化財の確認の際は、必ず埋蔵文化財調査センターへお問い合わせください。

土木工事等の予定地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内に該当する場合

確認調査の実施まで

確認調査を実施する際の提出書類については上記をご参照ください。

1、事業者からの相談と手続きの説明
工事の概要を伺った上で文化財保護法による諸手続きの説明を行います。
2、埋蔵文化財確認調査依頼書等の提出
土木工事等を実施する60日前までに所定の書類を提出してください。
3、確認調査の実施
土地所有者承諾のもと確認調査を実施して遺構(住居跡など地中に残された跡)の有無を確認します。
(確認調査費用は原則として教育委員会が負担)

埋蔵文化財の取扱いについて

土木工事等の開発行為を行う土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合の埋蔵文化財の取扱い(確認調査・発掘調査)について、詳細はこちらをご参照ください。

埼玉県教育委員会(史跡・埋蔵文化財担当)のページです。手続きの流れについてはこちらもご参照ください。

確認調査によって遺構が確認された場合

工事によって遺構が破壊される恐れがある場合は工事内容の変更発掘調査の実施に向けて再度協議を行います。

県指定文化財(史跡・旧跡)等に該当していた場合

照会した場所が「三富開拓地割遺跡」(遺跡番号63番)など、埼玉県の指定する文化財(史跡・旧跡)等に該当していた場合には現状変更等届の提出が必要になります。
詳細については以下のページをご参照ください。

三富開拓地割遺跡をはじめ、埼玉県指定文化財の概要や現状変更等届出の手続きについてはこちらをご確認ください

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お問い合わせ

所沢市 教育委員会教育総務部 埋蔵文化財調査センター
住所:〒359-1152 所沢市北野二丁目12番地の1
電話:04-2947-0012
FAX:04-2947-0048

b9470012@city.tokorozawa.lg.jp

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