三ケ島工業団地周辺土地区画整理事業について

更新日:2024年2月29日

事業概要

事業の名称

所沢都市計画事業 三ケ島工業団地周辺土地区画整理事業

事業者の名称 三ケ島工業団地周辺土地区画整理組合
施行区域 所沢市林一丁目の一部
施行面積 約24.4ヘクタール
設立認可日 令和5年10月6日
事業施行期間 令和5年10月6日(設立認可の日)から令和12年3月31日

縦覧図書

区画整理事業施行区域を含む三ケ島工業団地周辺地区は地区計画を定めています。

土地区画整理法第76条による事業制限

土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定により、組合の設立認可の公告があった日から換地処分の公告の日までに建築行為等を行う場合は市長の許可が必要です。詳細は下記のリンク先を御確認ください。

土地の権利の異動等の届出について

土地区画整理法第85条第5項及び本組合定款第66条の規定により、土地・建物の権利の異動(所有権の移転、住所・氏名等の変更、土地の分筆、合筆の変更及び地積の増減、又は建築物について登記の変更、分割及び建坪の増減等)を行う場合、権利者は関係書類を添えて、速やかに組合へ届出してください。もし届出をしない場合は、従前の権利関係によって換地設計その他を計画することとなるため、ご注意ください。

公告及び縦覧の実績

区域の縦覧及び借地権の申告

土地区画整理法に基づく、施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を実施しました。なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有している方は、所沢市長宛てに書面で申告しなければなりません。

縦覧期間及び場所

令和4年7月5日(火曜)から7月19日(火曜)まで
注記:申告は令和4年8月4日(木曜)まで
所沢市役所 高層棟5階 市街地整備課

事業計画の縦覧

三ケ島工業団地周辺土地区画整理組合設立認可申請書が提出されたため、土地区画整理法第20条第1項の規定により事業計画の縦覧を実施しました。なお、土地区画整理事業の利害関係者は、縦覧に供された事業計画について意見がある場合には、意見書を提出することができます。

縦覧期間及び場所

令和5年2月10日(金曜)から2月24日(金曜)まで
注記:意見書の提出は令和5年3月10日(金曜)まで
所沢市役所 高層棟5階 市街地整備課

事業計画変更(第1回)案の縦覧

三ケ島工業団地周辺土地区画整理事業の事業計画変更案について、土地区画整理法第20条第1項の規定に準じ縦覧を実施しました。なお、土地区画整理事業の利害関係者は、縦覧に供された事業計画について意見がある場合には、意見書を提出することができます。

縦覧期間及び場所

令和6年1月9日(火曜)から1月22日(月曜)まで
注記:意見書の提出は令和6年2月5日(月曜)まで
所沢市役所 高層棟5階 市街地整備課

組合へのお問合せ

三ケ島工業団地周辺土地区画整理組合
住所:埼玉県所沢市林一丁目299番地の10 (株)キノシタ2階
電話:04-2941-2057
時間:午前8時30分から午後5時30分まで

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163

a9208@city.tokorozawa.lg.jp

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