雨水抑制協議(所沢市街づくり条例第41条)

更新日:2019年6月24日

雨水流出抑制施設の整備

 平成16年10月1日より「所沢市街づくり条例」が施行されました。それに伴い、浸水被害防止及び地下水の涵養を図るため、雨水流出抑制の指導を行っております。所沢市街づくり条例に該当となる場合は、所沢市街づくり条例に係る施設整備等の基準に基づき、雨水流出抑制施設を設置してください。また、開発事業申請時、河川課に雨水抑制協議書の提出が必要となります。
 なお、1ヘクタール以上の開発行為については、埼玉県(県土整備部河川砂防課)とも協議を行い、許可書及び協議書類の写しの提出が必要となります。

協議事項の変更

 雨水抑制協議事項の内容に変更があった場合等は、雨水抑制再協議書を提出してください。なお、軽微な変更(位置の変更など)に関しては、雨水抑制協議事項変更届を提出してください。

提出書類

 雨水抑制協議書に添付書類をつけて、正本、副本を各1部提出してください。

雨水抑制協議書

所沢市街づくり条例第41条

 (雨水流出抑制施設の整備)
 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、市長又は管理者が定める基準により、開発事業区域内の雨水を処理するよう努めなければならない。

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お問い合わせ

所沢市 建設部 河川課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
電話:04-2998-9375
FAX:04-2998-9153

a9375@city.tokorozawa.lg.jp

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