後期高齢医療制度移行に伴う国民健康保険税軽減措置の一部改正について

更新日:2019年4月1日

平成31年度から応益割に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直しがあります。

国民健康保険税の計算において、被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合等)から
後期高齢医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者(65歳から74歳までの方)から
国民健康保険に被保険者になった方(旧被扶養者)について、後期高齢医療制度と同様の軽減措置があります。

この度、後期高齢医療制度において応益割に係る保険料の軽減措置については、
平成31年度以降、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとなりましたので、
国民健康保険においても応益割(下記2,3)減免に関して、後期高齢医療制度と同様の減免期間を設定することとなりました。

ご加入の皆様には、ご理解とご協力のほどお願いいたします。

<平成31年度以降の旧被扶養者の減免措置>
1.所得割額・資産割額については、所得、資産にかかわらず課税されません。
2.均等割額が半額となります。(平成31年度以降、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
3.旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額が半額となります。                         
 (平成31年度以降、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
※1は変更ありません。

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