年金制度が改正されました

更新日:2023年4月1日

平成24年8月に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)が公布・施行されてから現在に至るまで年金制度に関するさまざまな改正がありましたので、国民年金に関連する制度改正を中心にお知らせします。

このたび、令和2年5月29日の第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました。
この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。くわしくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

令和5年(2023年)4月施行

老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されます

令和5年4月から、70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるように、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

令和4年(2022年)4月施行

年金手帳から基礎年金番号通知書に変わります

国民年金や厚生年金等の年金制度に新たに加入する方は、日本年金機構から年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書が送られます。

令和4年4月1日時点で年金手帳をすでにお持ちの方

  • 基礎年金番号通知書は交付されませんので、お持ちの年金手帳を大切に保管してください。
  • お持ちの年金手帳は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類として引き続きご利用いただけます

お持ちの年金手帳をなくしてしまったときは年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたときの手続きをご確認ください。
氏名の変更があったときは氏名が変わったときの年金の手続きをご確認ください。

老齢年金を繰下げて受け取る年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられます

老齢年金を受け取り始める時期は、基本的に65歳からですが、60歳から70歳の間で選択することができ、66歳以後に繰下げて老齢年金を受け取ると、年金額が65歳から繰下げた月数によって1月あたり0.7%増額します。
高齢期の就労の拡大等を踏まえ、年金を受け取る方が自身の就労状況等にあわせて受け取り始める時期を選択できるようにすることを目的として、年金を繰下げて受け取る年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられ、年金を受け取り始める年齢を75歳まで選べるようになります。
くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)を、増額率は老齢基礎年金をそれぞれご確認ください。

老齢年金の繰上げ減額率が見直されます

老齢年金を65歳前に繰り上げて受け取り始めると、年金額は繰上げ請求した月から65歳到達月の前月までの月数によって減額します。減額率が1月あたり0.5%(最大30%減額)から0.4%(最大24%減額)に変わります。
くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)を、減額率は老齢基礎年金をそれぞれご確認ください。

令和3年(2021年)4月施行

国民年金保険料の申請全額免除の対象にひとり親を追加(国民年金法第90条)

ひとり親に対する税制上の措置に伴い、地方税法に定めるひとり親(寡婦・寡夫)が申請全額免除基準に追加されます。申請者が本人のみで免除基準に該当する場合は全額免除の対象になります。対象となる期間は、一般免除が令和3年7月以降から、学生納付特例は令和3年4月以降でいずれの申請も令和3年度申請分からです。本人以外の世帯主等が免除基準に該当しない場合は免除は認められません。
免除制度については日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

寡婦年金の支給要件見直し

令和3年4月以降の支給要件

寡婦年金は、以下の要件をすべて満たす場合に妻が60歳から65歳までの間に受け取ることができます。

  • 死亡した夫に第1号被保険者としての保険料納付済期間又は保険料免除期間が10年以上あること。(平成29年7月31日以前に受給権が発生する場合は25年以上であること。)
  • 死亡した夫が老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けていないこと。(夫の死亡日が令和3年3月31日以前の場合は改正前の要件のため、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、また、老齢基礎年金の支給を受けていないこと。)

死亡した夫に障害基礎年金の受給権があっても、支給を受けずに死亡した(受給権発生月と死亡した月が同月)ときは、寡婦年金の支給要件を満たすことになります。

  • 請求者である妻が老齢基礎年金を繰り上げて受け取っていないこと
  • 事実婚を含む婚姻関係が10年以上継続しており、夫の死亡当時に夫の収入により生計維持されていること。

くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

令和3年(2021年)3月施行

児童扶養手当と障害年金の併給見直し(児童扶養手当法第13条の2)

令和3年2月までの取扱い

  • 受け取っている子の加算額を含む障害基礎年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が支給されず、全額支給停止でした。

たとえば、子の加算額18,000円を含む障害基礎年金額が月額83,000円、児童扶養手当が月額43,000円の場合は、障害基礎年金額が児童扶養手当額を上回っているため、児童扶養手当は全額支給停止でした。

令和3年3月以降の取扱い

  • 受け取っている子の加算額との差額の児童扶養手当が支給されます子の加算額分の児童扶養手当は支給されません

たとえば、子の加算額18,000円を含む障害基礎年金額が月額83,000円、児童扶養手当が月額43,000円の場合は、支給される児童扶養手当額は43,000円から子の加算額18,000円を差し引いた25,000円となり、子の加算額18,000円分の児童扶養手当は支給されません。

令和2年(2020年)6月施行

未支払の特別障害給付金の請求に関する規定の新設(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条の2)

特別障害給付金を受けていた方が死亡し、その方に未支払の特別障害給付金がある場合は以下の方が受け取ることができるようになりました。

受け取ることができる方(順番があります)

  • 死亡した方の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
  • 死亡した方の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の方
  • これらの方以外の三親等内の親族

年金生活者支援給付金請求書の送付対象者が拡大(年金生活者支援給付金の支給に関する法律第36条・第37条・第39条)

年金生活者支援給付金の支給要件を満たせず受け取れなかった方は、所得の低下等により支給要件に該当したときはご自身による請求が必要でした。
しかし、支給要件に該当しているか否かをご自身で確認する手間や負担が増え、給付金の請求漏れを招きかねないことを踏まえ、日本年金機構が所得や世帯情報から新たに給付金を受け取ることができる方に簡易なはがき型の請求書が送付されることになりました

年金生活者支援給付金の支給期間が令和3年度分から変わります

制度改正のため、令和3年度以降の給付金の支給期間が以下のとおり変わります。給付金の支給期間の変更に伴い、日本年金機構から簡易な請求書(はがき型)が9月頃に送付されます。

給付金支給サイクル
給付年度 給付金の審査対象となる所得 法改正前後の給付金の支給期間
令和元年度分 平成30年中の所得 令和元年10・11月分(12月振込分)から令和2年6・7月分(8月振込分)までの8カ月間(制度開始時)
令和2年度分 令和元年中の所得 令和2年8・9月分(10月振込分)から令和3年8・9月分(10月振込分)までの14カ月間(改正前)
令和3年度以降分 令和2年中の所得 令和3年10・11月分(12月振込分)から令和4年8・9月分(10月振込分)までの12カ月間(改正後)

国民年金保険料の納付猶予制度の延長

50歳未満の方に向けた国民年金保険料の納付猶予制度は、平成17年(2005年)4月から令和7年(2025年)6月までの制度でしたが、5年間延長し、令和12年(2030年)6月までとなりました。

令和元年(2019年)10月施行(消費税8%から10%へ引き上げ)

年金生活者支援給付金制度の開始(年金生活者支援給付金の支給に関する法律など)

令和元年(2019年)10月からの消費税率引上げに伴い、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金生活者支援給付金制度がはじまりました。

年金生活者支援給付金の種類(それぞれ支給要件があります。)

  • 老齢基礎年金を受給している方は老齢年金生活者支援給付金
  • 障害基礎年金を受給している方は障害年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金を受給している方は遺族年金生活者支援給付金

各年金生活者支援給付金の支給額や支給要件は年金生活者支援給付金をご確認ください。

平成31年(2019年)4月施行

産前産後免除制度の開始(国民年金法第88条の2)

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
(出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産や流産、早産された方を含みます。)

免除期間

単胎の場合、出産予定日の月または出産した月の前月から4カ月間です。
双子以上の場合、出産予定日の月または出産した月の3カ月前から6カ月間です。

免除期間の取扱い

産前産後期間として日本年金機構から承認された期間は、国民年金保険料の納付が免除され、保険料を納付しなくても納付をしたものとしてみなされて老齢基礎年金額に反映されます。くわしくは「産前産後免除」をご確認ください。

平成29年(2017年)8月施行

受給資格期間の短縮

  • 受給資格期間が25年(300ヵ月)から10年(120ヵ月)に短縮されます。

現在、無年金である高齢者の方でも、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として施行日以降の保険料納付済み期間等に応じた年金支給が行われます。
年金機能強化法が成立した際に消費税10%引き上げと同時に実施される予定でしたが、増税延期に伴い先延ばしされていました。

平成28年11月に改正年金機能強化法が成立し、平成29年8月1日より実施となっています。
詳しくはこちら→日本年金機構ホームページへリンク(外部サイト)

平成26年(2014年)4月施行(消費税5%から8%へ引き上げ)

遺族基礎年金の男女差解消

遺族基礎年金の支給対象者のうち「子のある妻」が「子のある配偶者」となり男女間の差異が解消されます。

繰下げ支給の取扱いの見直し

70歳到達後に繰下げ支給の申出を行った場合、70歳時点に遡って申出があったものとみなされ、70歳時点から繰り下げ申し出を行うまでの期間の給付も行うことになります。

国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入

国民年金の任意加入者が保険料を納付しなかった場合、今までは未納と扱われていましたが、その未納期間も合算対象期間(カラ期間)として扱われます。

障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和

障害年金受給者の障害の程度が重くなった場合、額改定請求するには1年の待機期間が設けられていますが、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は1年待たずに請求することができるようになります。

未支給年金の請求範囲の拡大

未支給年金の請求範囲を「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」から、生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者等)に拡大されます。

法定免除期間に係る保険料の取扱いの改善

  • 国民年金保険料を前納した後に法定免除の該当になった場合、法定免除該当月分以後のものは還付することができるようになります。
  • 遡って法定免除に該当になったとき、本人が希望する場合、すでに納付済みの保険料を還付せずに活かすことができます。
  • 法定免除に該当するときでも、本人が納付申出する場合、保険料納付及び前納ができます。

保険料免除に係る遡及期間の見直し

今まで保険料の免除は7月から6月までが申請のサイクルとなっていましたが、保険料納付可能期間(過去2年分)が遡って免除申請ができるようになります。

付加保険料の納付期限の延長

今までは付加保険料は翌月末日までに納付しないと加入を辞退したものとみなされていましたが、国民年金保険料と同様に過去2年分まで納付可能となります。

所在不明高齢者に係る届出義務化

年金受給者が所在不明となった場合に、その旨の届出をその受給者の世帯員に対して求め、年金支給の一時差止めを行うようになります。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

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