アイドリング・ストップ

更新日:2025年9月1日

埼玉県生活環境保全条例により、アイドリング・ストップが義務づけられています

アイドリング・ストップは、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物質(SPM)による大気汚染の防止、二酸化炭素(CO2)による地球温暖化の防止などの効果があります。また、燃料費の節約にもつながります。

(1)運転者の方には

駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務づけられています(第40条第1項)
注:アイドリング・ストップとは自動車の駐停車時にエンジンを止めることをいいます。

例外:規則で定める次のような場合
・信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
・交通の混雑その他交通の状況により停止する場合
・人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
・貨物自動車の冷蔵装置などを動力としてエンジンを使用する場合
・緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
・その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)

(2)事業主の方には

使用している自動車の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、研修等を実施したり、必要に応じて休憩所等を設置するなど、定期的な措置を講ずることが義務付けられています。(第40条第2項)

(3)冷蔵車等が積卸しをする施設の設置者の方には

冷凍や保冷等が必要な荷物の積み卸しをする施設(冷凍食品を扱う事業所、トラックターミナル、配送センター、流通団地など)の設置者は冷蔵車等がアイドリングを止めても、冷蔵装置を稼働させることができるよう、外部電源設備を設置するよう努めることが義務づけられています。(第42条)

(4)一定規模以上の駐車場の設置者や管理者の方には

駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者や管理者は利用者に、看板等によりアイドリング・ストップを周知することが義務付けられています。(第41条)

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