テレビジョン電波受信障害の対策について(所沢市街づくり条例第51条)

更新日:2021年11月16日

開発事業者は、所沢市街づくり条例第51条に基づき、開発事業によりテレビジョン電波受信障害が生ずると予測されるときは、市長が定める基準により、共同受信設備の設置その他受信障害の解消に必要な対策を講ずるよう努めなければなりません。

所沢市建造物等によるテレビ電波障害に関する指導要綱

提出書類様式

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