新型コロナウイルス感染症の労災請求に係る厚生労働省ホームページへの関係ページ

更新日:2022年6月17日

厚生労働省からのおしらせ

~業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります~

・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(注記)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
 注記:(例1)複数の感染者が確認された労働環境課での業務
 注記:(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳細は以下の厚生労働省HPをご覧ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者向け) 5労災補償

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け) 7労災補償

リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」

お問い合せ

・お問い合せは、お近くの労働局・労働基準監督署へ

お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

a9157@city.tokorozawa.lg.jp

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