【事業主の皆様】育児休業と産後パパ育休の取得促進について

更新日:2024年2月1日

事業主の皆様へ

 育児・介護休業法が改正され、育児休業を取得しやすい雇用環境を整備し、妊娠・出産の申し出をした労働者に対して個別に周知・休業の取得意向の確認を行わなければなりません。また、有期雇用労働者の育児や介護休業取得要件の緩和、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得が義務付けられたため、就業規則等を見直す必要があります。
 詳しくは、「埼玉版働き方改革ポータルサイト」をご覧いただくか、埼玉労働局雇用環境・均等部(048-600-6210)にお問い合わせください。

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FAX:04-2998-9162

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