知っておきたい クーリング・オフ
更新日:2020年5月13日
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘など特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。強引な勧誘を受けて契約してしまった場合などに利用できます。
クーリング・オフができる取引と期間は特定商取引法などで定められています(下表)。
| 内容 | 適用期間 | 
|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールス含む) | 8日間 | 
| 電話勧誘販売(電話をかけさせられた場合も含む) | 8日間 | 
| エステ、語学教室、学習塾、結婚紹介所など | 8日間 | 
| 訪問購入(貴金属などを事業者が買い取る取引) | 8日間 | 
| マルチ商法、ネットワークビジネス | 20日間 | 
| 内職商法、サイドビジネス商法、モニター商法など | 20日間 | 
ここにご用心
- 通信販売・自動車販売・葬儀などは、クーリング・オフができません
- 適用には条件があります。できるかどうか、手続き方法がわからないときは、消費生活センターにご相談ください
相談窓口
関連リンク
 【国民生活センター】クーリング・オフの手続き方法(外部サイト)
【国民生活センター】クーリング・オフの手続き方法(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民相談課 消費生活センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9143
FAX:04-2998-9041




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