延滞金について

更新日:2024年1月1日

延滞金とは

市・県民税や固定資産税・都市計画税などの各市税には、税目ごとに納期限が設定されています。これらは、お送りしている納税通知書にも明記されています。

これら市税を、納期限までに納税しないことを滞納といいます。市税を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から納付(納入)される日までの日数に応じて計算します。

延滞金の計算方法

納期限を過ぎてから納付する場合、延滞金は納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは年7.3%(注1)、それ以降は年14.6%(注2)の割合で加算されます。この場合における年当たりの割合は、閏年であっても、365日として計算します。

(注1)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、前年の11月30日を経過するときの日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%未満の場合はその割合をその年中は用います。平成26年1月1日以降の期間については、延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項の規定する平均貸付割合をいう)に1%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、その割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合を用います。

(注2)平成26年1月1日以後の期間については、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合を用います。

納期限の翌日から1か月以内に納付(納入)された場合

延滞金額=(滞納税額×7.3%×日数÷365)

納期限後の翌日から1か月を超えて納付(納入)された場合

延滞金額=(滞納税額×7.3%×1か月間の日数÷365)+(滞納税額×14.6%×1か月経過後の日数÷365)
※滞納税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

納期限後翌日から1か月間の延滞金の割合

平成11年12月31日まで:7.3%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで:4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで:4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで:4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで:4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで:4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで:4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで:2.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで:2.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで:2.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで:2.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで:2.5%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで:2.4%

納期限後翌日から1か月を超えて納付(納入)された場合の延滞金の割合

平成25年12月31日まで:14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで:9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで:9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで:9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで:8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで:8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで:8.7%

延滞金の計算例

平成27年度の国民健康保険税の第1期(平成27年7月31日納期限)26,200円を、平成28年12月24日に納付した場合の延滞金の計算は、以下のようになります。

(26,000円×31日×2.8%÷365日)+(26,000円×481日×9.1%÷365日)=3,100円(100円未満切捨て)

納付すべき金額は、29,300円(本税26,200円+延滞金3,100円)となります。

お問い合わせ

所沢市 財務部 収税課
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