個人住民税の給与からの差し引き(特別徴収)を県内一斉実施します

更新日:2014年12月25日

埼玉県と県内全市町村は個人住民税の給与からの差し引き(特別徴収)による納入を徹底し、平成27年度から原則として、全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。現時点で特別徴収を実施していない給与支払者は、遅くとも平成27年度までに特別徴収を行っていただくことになりますので、お早めにご準備をお願いします。
【外部リンク】個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
※この取組に関する問い合わせ先
埼玉県 総務部 個人県民税対策課
電話:048-830-2647

特別徴収とは

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、地方税法及び所沢市税条例の規定により、従業員の方の住民税を毎月の給与から差し引き、従業員がその年の1月1日に居住する市町村に納入することが義務付けられています。
このような住民税の徴収方法を「特別徴収」といい、特別徴収をしていただく事業主のことを「特別徴収義務者」と呼んでいます。

特別徴収義務者へ指定する対象者

源泉徴収義務のある給与等の支払者。
従業員の方が普通徴収を希望しているという理由では普通徴収は認められませんので、ご了承ください。ただし、以下の例外を除きます(給与支払報告書提出時に所定の様式にて申し出が必要です。)。

従業員(給与所得者)

  1. 他の事業所で特別徴収される(乙欄該当者)
  2. 給与の支払いが不定期
  3. 専従者給与が支給されている
  4. 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

事業主(給与支払者)

総従業員数が2名以下
(ただし、上記給与所得者の用件に該当するため、普通徴収を認める者を除く人数とします。)
※特別徴収事務については詳しくはこちらをご確認ください。

従業員のメリット

  1. 金融機関へ納税に出向く手間を省くことができる。
  2. 普通徴収の納期が原則4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの従業員の負担が少なくてすむ。
  3. 納め忘れにより延滞金がかかる心配がない。

事業主の負担は少ない

  1. 所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間がいらない。
  2. 従業員が常時10名未満の場合は、市長の承認を受け、年12回の納期を年2回とすることができる。

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで