固定資産税が急に高くなったのですが(その1)

更新日:2021年4月8日

Q.平成26年9月に新築住宅を購入しましたが、平成30年度分から税額が急に高くなりました。なぜですか。

A.新築住宅に対しては、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。(今回のケースでは平成27、28、29年度分)
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額となったわけです。
なお、マンションなどの3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件を満たせば、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

a9068@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで