監査結果に基づき市長等が講じた措置
更新日:2022年3月30日
監査の実効性を確保するため、監査委員が過去の監査で行った指摘事項に基づき関係機関が監査措置を講じたものについて通知を受け、公表することとされています。
(地方自治法第199条第14項)
改善措置を講じた内容については、下のダウンロードからご覧いただけます。
内容 | 所属 | 通知日 |
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予算を伴う要領の制定について | 市民医療センター | 令和4年2月21日 |
施設管理について | 教育総務部 | 令和3年4月12日 |
行政財産への移管について | 管財課 | 平成30年4月26日 |
民俗資料館の位置づけについて | 教育総務部 | 平成29年2月23日 |
内容 | 所属 | 通知日 |
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学校施設の目的外使用許可について | 教育総務部 | 令和3年11月29日 |
校庭内に置かれているコンテナについて | 教育総務部 | 令和2年12月15日 令和3年1月22日 |
内容 | 所属 | 通知日 |
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所沢市郷土かるた販売代金の会計処理について(青少年課) | こども未来部 | 令和元年7月29日 |
資金管理と会計処理について(商業観光課) | 産業経済部 | 平成30年11月28日 |
お問い合わせ
所沢市 監査事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
電話:04-2998-9262
FAX:04-2998-9153
