主な監査等の種類及び結果
監査
定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正で合理的かつ効率的に行われているかについて監査するものです。
監査委員は、監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員は、定期監査のほか、必要があると認めるときに、いつでも市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができます。
監査委員は、監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行に関して、効率的・能率的に行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているか等を監査するものです。
監査委員は、監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があるとき、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行について監査するものです。
監査委員は、監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。
検査
現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者が保管する現金の出納について、毎月例日を定めてその計数を確認し、保管状況を検査するものです。
監査委員は、検査の結果に関する報告を議会及び市長に提出します。
審査
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかについて審査するものです。
監査委員は、市長に審査意見を提出します。
基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて審査するものです。
監査委員は、市長に審査意見を提出します。
健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の審査(財政健全化法第3条、第22条)
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率について、計数の正確性を審査するものです。
監査委員は、市長に審査意見を提出します。
