所沢市職員の懲戒処分について(11月7日発表)

更新日:2025年11月7日

概要

所沢市は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、令和7年11月7日付けで職員の懲戒処分を行いましたので公表いたします。

事件の概要

街づくり計画部主任(29歳)は、自動車運転免許証の更新に係る手続を失念し、失効していたことが判明しました。同職員は運転免許証の失効以後に17回に渡り公用車を運転していたものです。

処分決定までの経過

市では、令和7年10月7日(火曜)に所沢市役所において本人の事情聴取を行い、令和7年11月4日(火曜)に所沢市職員服務管理委員会(委員長:林副市長)を開催しました。その結果、同職員の行為は、市職員として、全体の奉仕者である公務員にあるまじき非行であり、市民の公務に対する信頼を著しく損ねたものであることを重視し、減給1月(10分の1)の処分が相当であるとの同委員会からの報告を受け、次のとおり処分決定したものです。

処分内容

懲戒処分 減給1月(10分の1)

処分年月日

令和7年11月7日

根拠規定

地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定

小野塚市長のコメント

この度の不祥事につきまして、全体の奉仕者である公務員にとって、その信頼を損ねることであり、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
当該職員の処分に当たりましては、厳正に対処したところです。
今回の事案を厳粛に受け止め、職員に対して公務員としての自覚を改めて促すと共に、より一層、綱紀保持と法令遵守、服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。

問い合わせ先

総務部職員課
電話:04-2998-9048

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