高額療養費について(後期高齢者医療制度)
更新日:2026年8月20日
一ヶ月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。高額療養費は保険による医療費を対象としていますので、入院時の食事代・差額ベッド代・オムツ代等は計算に含まれません。支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続きの必要はありません。ただし、口座の登録がない方には「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」は、市役所国民健康保険課・市内各まちづくりセンター・各サービスコーナー、また郵送でご提出いただけます。
一ヶ月ごとの自己負担限度額(令和8年8月からの金額です)
(注1)この金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
(注2)この金額は、1年間(8月1日~翌年7月31日)のうち、一般1・2及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の年間上限です。
(注3)現役並み所得者の方については、外来(個人ごと)及び入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。
区分の判定基準
高額療養費(外来年間合算)制度について
毎年8月から翌年7月の一年間を算定期間とし、算定期間に1割または2割負担として支払った外来療養の自己負担額の合計が、一般1・一般2の方は216,000円、区分2の方は96,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。ただし、高額療養費が支給されている場合は、その支給額は自己負担額から除きます。
申請手続きについて
算定期間中に年間上限額を超えて自己負担した方を対象に支給します。申請手続きは下記のとおりです。
過去に高額療養費の支給を受けたことがある方
高額療養費と同じ口座に継続支給されますので、手続きは不要です。支給日は12月末頃の予定です。対象者には12月中旬にお知らせを送付します。
過去に高額療養費の支給を受けたことがない方
12月中に申請書を送付しますので、ご記入のうえ提出してください。市役所国民健康保険課後期高齢者医療担当・市内各まちづくりセンター、または郵送でご申請いただけます。
埼玉県外から転入された方へ
高額療養費(外来年間合算)の支給額は、転入前に受診した外来療養の自己負担額も含めて算定できますが、当市では埼玉県内在住の方の受診歴しか把握できません。算定期間中に埼玉県外から所沢市へ転入された方は、後期高齢者医療担当までご連絡ください。
算定期間中に75歳になった方へ
算定期間中に75歳になった方は、75歳以前に加入していた健康保険制度で受診した外来療養の自己負担額も含めて算定できます。当市では75歳以降の受診歴しか把握できないため、75歳前の受診歴も含めて算定期間中に年間上限額を超えて自己負担された方は、後期高齢者医療担当までご連絡ください。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061


