県立狭山自然公園の届出について

更新日:2026年3月11日

 本条例は、埼玉県が所管しております。詳しくは、以下の埼玉県ホームページをご覧ください。

県立狭山自然公園とは

 広範な狭山丘陵(1,807.8ヘクタール)の保全を図るため、埼玉県は県立自然公園条例第4条第1項(以下「条例」という)に基づき、昭和26年3月、県立狭山自然公園に指定しています。
 指定地内での建築行為等には所定の届出が必要です。

該当地域の確認方法

 該当地域の確認は、所沢市地理情報システムをご活用ください。

 検索の仕方は、以下のPDFファイルをご確認ください。
 地理情報システム 県立狭山自然公園と狭山近郊緑地保全区域の検索の仕方(PDF:5,513KB)

 
 注記:県立狭山自然公園は、狭山近郊緑地保全区域の指定区域と一部重複しています。
    どちらにも該当する場合は、それぞれの届出が必要となりますので、ご注意ください。
 狭山近郊緑地保全区域については以下のリンクをご確認ください。
 所沢市ホームページ 狭山近郊緑地保全区域の届出について

届出について

 埼玉県立狭山自然公園区域内において次の行為を行う場合、条例第14条第1項の規定に基づき知事に届出が必要です。

届出を要する行為

工作物の新築、改築、増築 建築物 高さ13メートル、又は延べ面積1,000平方メートルを超えるもの
送水管 長さ70メートルを超えるもの
鉄塔 高さ30メートルを超えるもの
ダム 高さ20メートルを超えるもの
鋼索鉄道 延長70メートルを超えるもの
索道 傾斜亘長600メートルを超えるもの、又は高低差200メートルを超えるもの
別荘地用道路 幅員2メートルを超えるもの
遊戯施設 高さ13メートル、又は水平投影面積1,000平方メートルを超えるもの
太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートルを超えるもの
特別地域内の河川、湖沼等の水位、又は水量に増減を及ぼさせる行為
水面の埋め立て、又は干拓
広告物の掲出もしくは設置、又は広告及び類するものの工作物等への表示
鉱物の掘採、又は土石の採取
土地の形状変更 200平方メートルを超える規模、又は高さ5メートルを超える法面が生じるもの

 なお、工作物の新築、改築、増築の行為には色彩の規制があります。

届出を要しない場合

 上記の行為に該当する場合でも、届出を要しない場合があります。
 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
 届出を要しない場合(PDF:86KB)

手続きの流れ

  1. 届出を要する行為を行う方は、着手の30日前までに所沢市みどり自然課まで、書面により届出を2部ご提出ください。
  2. 埼玉県西部環境管理事務所が内容等を確認し、届出者に留意事項または措置命令を通知します。
  3. 届出者は、行為完了後10日以内に、所沢市みどり自然課まで行為完了報告書を2部ご提出ください(行為完了報告書は、埼玉県西部環境管理事務所からの通知に同封されます)。
  4. 行為完了報告書の受理をもって、届出に係る手続きは終了となります。

提出物

 届出書の様式のダウンロードや、必要となる添付書類については、以下の埼玉県西部環境管理事務所ホームページよりご確認ください。

問い合わせ先

 本条例は、埼玉県が所管しております。
 届出を要する行為に該当するかの確認や、届出書の記載方法などについては、下記までお問い合わせください。
 埼玉県西部環境管理事務所 地域環境担当グループ
 電話:049-244-1250

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

a9373@city.tokorozawa.lg.jp

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