県立狭山自然公園の届出について
更新日:2026年3月11日
本条例は、埼玉県が所管しております。詳しくは、以下の埼玉県ホームページをご覧ください。
県立狭山自然公園とは
広範な狭山丘陵(1,807.8ヘクタール)の保全を図るため、埼玉県は県立自然公園条例第4条第1項(以下「条例」という)に基づき、昭和26年3月、県立狭山自然公園に指定しています。
指定地内での建築行為等には所定の届出が必要です。
該当地域の確認方法
該当地域の確認は、所沢市地理情報システムをご活用ください。
検索の仕方は、以下のPDFファイルをご確認ください。
地理情報システム 県立狭山自然公園と狭山近郊緑地保全区域の検索の仕方(PDF:5,513KB)
注記:県立狭山自然公園は、狭山近郊緑地保全区域の指定区域と一部重複しています。
どちらにも該当する場合は、それぞれの届出が必要となりますので、ご注意ください。
狭山近郊緑地保全区域については以下のリンクをご確認ください。
所沢市ホームページ 狭山近郊緑地保全区域の届出について
届出について
埼玉県立狭山自然公園区域内において次の行為を行う場合、条例第14条第1項の規定に基づき知事に届出が必要です。
届出を要する行為
| 工作物の新築、改築、増築 | 建築物 | 高さ13メートル、又は延べ面積1,000平方メートルを超えるもの |
|---|---|---|
| 送水管 | 長さ70メートルを超えるもの | |
| 鉄塔 | 高さ30メートルを超えるもの | |
| ダム | 高さ20メートルを超えるもの | |
| 鋼索鉄道 | 延長70メートルを超えるもの | |
| 索道 | 傾斜亘長600メートルを超えるもの、又は高低差200メートルを超えるもの | |
| 別荘地用道路 | 幅員2メートルを超えるもの | |
| 遊戯施設 | 高さ13メートル、又は水平投影面積1,000平方メートルを超えるもの | |
| 太陽光発電施設 | 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートルを超えるもの | |
| 特別地域内の河川、湖沼等の水位、又は水量に増減を及ぼさせる行為 | ||
| 水面の埋め立て、又は干拓 | ||
| 広告物の掲出もしくは設置、又は広告及び類するものの工作物等への表示 | ||
| 鉱物の掘採、又は土石の採取 | ||
| 土地の形状変更 | 200平方メートルを超える規模、又は高さ5メートルを超える法面が生じるもの | |
なお、工作物の新築、改築、増築の行為には色彩の規制があります。
届出を要しない場合
上記の行為に該当する場合でも、届出を要しない場合があります。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
届出を要しない場合(PDF:86KB)
手続きの流れ
- 届出を要する行為を行う方は、着手の30日前までに所沢市みどり自然課まで、書面により届出を2部ご提出ください。
- 埼玉県西部環境管理事務所が内容等を確認し、届出者に留意事項または措置命令を通知します。
- 届出者は、行為完了後10日以内に、所沢市みどり自然課まで行為完了報告書を2部ご提出ください(行為完了報告書は、埼玉県西部環境管理事務所からの通知に同封されます)。
- 行為完了報告書の受理をもって、届出に係る手続きは終了となります。
提出物
届出書の様式のダウンロードや、必要となる添付書類については、以下の埼玉県西部環境管理事務所ホームページよりご確認ください。
埼玉県西部環境管理事務所ホームページ:自然公園・自然歩道(外部サイト)
問い合わせ先
本条例は、埼玉県が所管しております。
届出を要する行為に該当するかの確認や、届出書の記載方法などについては、下記までお問い合わせください。
埼玉県西部環境管理事務所 地域環境担当グループ
電話:049-244-1250
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195


