里山保全地域
里山保全地域とは
「ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例第10条」に規定されている緑地保全制度です。みどり豊かで良好な都市環境の形成を図るため、みどりを保全するとともに、様々な主体による適正な維持管理を進めることにより、みどりの質を高め、将来に継承していく制度です。
指定地域
保全計画の策定
里山保全地域等のみどりを適正に保全管理するために策定する計画で、動植物の生息状況等に応じた保全管理の方針や方法のほか、施設整備の方針等を定めます。
保全管理協定の締結
里山保全地域内の土地所有者等の保全管理を推進・支援するため、市長と里山保全地域等の土地所有者との間で締結する保全管理に関する協定で、保全管理計画の推進と土地所有者の管理労力の軽減等を図ります。
行為の制限
里山保全地域内で伐採や開発行為等を行う場合、市に届出書を提出する必要があります。
届出の詳細については、以下のPDFファイルをご確認ください。
罰則
次のいずれかに該当した場合、20万円以下の罰金に処されます。
- 里山保全地域で届出をしないで造成等の行為をした者、又は虚偽の届出をした者
- 里山保全地域で届出をした日から30日を経過しないで造成等の行為をした者
- 里山保全地域の行為の実施状況検査やみどりへの影響調査のため市の立入検査を拒んだり、妨げたりした者
注記:1から3の行為者本人だけでなく、その行為者を雇用するなど一定の関係にある法人や事業主にも適用されます。
お問い合わせ
所沢市環境クリーン部みどり自然課
電話:04-2998-9373
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