保存樹木・保存樹林・ふるさとの樹

小手指小学校(イチョウ)

富岡地区(ケヤキ)
市内には、地域のシンボルとなる巨木や伝説に彩られた名木などが多数存在しています。これらの樹木は、身近に感じる自然の象徴として地域に暮らす人々へ心の安らぎや潤いを与えるとともに、私たちの生活と自然を結びつける、かけがえのない価値を有しています。
市内に残された自然度の高い貴重なみどり(樹木・樹林)を守るため、市では保存樹木等の指定の取り組みを進めています。大きな樹木を「保存樹木」や「ふるさとの樹」に、まとまった面積の樹林を「保存樹林」に指定します(生け垣も指定の対象となります)。
ぜひ、「身近な樹木・樹林を“永く保存してほしい”」と想っている方は、樹木・樹林の情報提供をお願いします。
保存樹木等とは
指定基準
樹木・樹林・生け垣は、市街化区域及びその周辺地域にあって健全で樹容に優れ、規則に定める基準に該当するものを指定します。なお、ふるさとの樹は市全域にあるものが対象となります。
保存樹木
健全で樹容が優れており、かつ、次のいずれかに該当すること。
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であり、かつ、樹高が10メートルを超えていること。
- 株立ちした樹高が2.5メートルを超えていること。
- はん登性樹木で、枝葉の面積が25平方メートルを超えていること。
保存樹林
次のいずれかに該当すること。
- 当該樹林が優れた内容を形成し、かつ、その存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
- 生け垣を形成するものについては、当該生け垣の長さが25メートル以上であること。
ふるさとの樹
次のすべてに該当すること。
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が3.0メートル以上であり、かつ、樹高が10メートルを超えている樹木であること。
- 伝承又は希少価値がある樹木であること。
- 市長が必要と認めた樹木であること。
指定樹木
保存樹木等に指定している樹木付近に看板を設置しております。
ふるさとの樹に指定している樹木については、以下のページでご紹介しています。
助成支援
指定保存樹木等(樹木・樹林・ふるさとの樹・生け垣)の維持管理(せん定等)を事業者に依頼したとき、掛る経費の一部を助成支援します。 助成支援については、「所沢市保存樹木等支援事業補助金交付要綱」に基づいて行います。
なお、助成支援以外に、第三者の身体に危害、第三者所有物に損害を与えた場合に備え、市が損害賠償責任保険に一括加入します。 保険適用に条件(適正な維持保全管理が行われていること等)があり、枯れ枝や腐朽した枝・幹などがあることをわかっていたにも関わらず放置していた場合には、保険適用されないことになります。
詳しくはご相談ください。
注意:所有者の方は、指定された保存樹木等の倒伏・枝落下による危害のおそれのないことを常時確認してください。
保存樹木等の伐採について
保存樹木等に指定されている樹木の伐採を予定されている場合、事前にみどり自然課と協議をお願いいたします。
指定の解除
指定要件の基準に該当しなくなったときや、市長がやむを得ないと認めたときは、指定を解除する場合があります。
樹木の管理
指定を受けた樹木の管理は、所有者等にまかされています。
参考
ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例第15条(PDF:156KB)
所沢市保存樹木等支援事業補助金交付要綱(PDF:196KB)
保存樹木等解除事由発生届出書(様式第5号)(ファイル:73KB)
保存樹木等支援事業補助金交付申請書(要綱様式第1号)(ファイル:98KB)
保存樹木等支援事業補助金交付(変更・廃止)変更申請書(要綱様式第3号)(ファイル:91KB)
保存樹木等支援事業補助金交付実績報告書(要綱様式第5号)(ファイル:93KB)
保存樹木等支援事業補助金交付請求書(要綱様式第7号)(ファイル:86KB)
お問い合わせ
所沢市環境クリーン部みどり自然課
電話:04-2998-9373
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