狭山近郊緑地保全区域の届出について
更新日:2026年3月11日
狭山近郊緑地保全区域とは
首都圏近郊緑地保全法第3条第1項(以下「保全法」という)に基づき、東京都(東村山市・東大和市・武蔵村山市・瑞穂町)と埼玉県(所沢市642ヘクタール・入間市240ヘクタール)の1,607ヘクタールが、昭和42年2月16日から近郊緑地保全区域に指定されています。
指定地内での建築行為等には所定の届出が必要です。
該当地域の確認方法
該当地域の確認は、所沢市地理情報システムをご活用ください。
検索の仕方は、以下のPDFファイルをご確認ください。
地理情報システム 県立狭山自然公園と狭山近郊緑地保全区域の検索の仕方(PDF:5,513KB)
注記:狭山近郊緑地保全区域は、県立狭山自然公園の指定区域と一部重複しています。
どちらにも該当する場合は、それぞれの届出が必要となりますので、ご注意ください。
県立狭山自然公園については以下のリンクをご確認ください。
所沢市ホームページ 県立狭山自然公園の届出について
届出について
狭山近郊緑地保全区域内で以下の行為を行う場合は、保全法第7条第1項に基づきあらかじめ届出が必要です。これに対し、狭山近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出者に対して、必要な助言又は勧告を行うことがあります。
届出を要する行為
1. 建築物その他の工作物の新築,改築又は増築
・建築物の改築又は増築は,高さ5メートル又は床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
・建築物以外の工作物の新築,改築又は増築は,高さ5メートルを超えるもの
2. 宅地の造成,土地の開墾,土石の採取,鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・面積60平方メートル又は高さ5メートルを超える法を生ずる切土,盛土を伴うもの
3. 木竹の伐採
4. 水面の埋立て又は干拓
・60平方メートルを超えるもの
5. 屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積
・面積60平方メートル又は高さ1.5メートルを超えるもの
届出を要しない場合
上記の行為に該当する場合でも、届出を要しない場合があります。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
届出を要しない場合(PDF:316KB)
手続きの流れ
- 届出を要する行為を行う方は、あらかじめ所沢市みどり自然課まで、届出を1部、書面でご提出ください。
- 内容等を確認し、届出者に配慮事項について通知します。また、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出者に必要な助言又は勧告をします。
- 届出書の受理をもって、届出に係る手続きは終了となります。 注記:行為完了報告はありません。
提出物
以下の届出書様式に、必要事項を記載してご提出ください。
・近郊緑地保全区域内行為届出書(エクセル:18KB)
また、行為の種類に合わせて、次の図書等を添付してください。
| 行為の種類 | 図面の種類 | 図面に明示しなければならない事項 | 図面の縮尺 |
|---|---|---|---|
| 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 | 位置図 | 行為地の位置 | 1/10000以上 |
| 付近見取り図 | 方位,行為箇所,河川,水路,道路その他の公共施設及び目標となる建物 | 随意 | |
| 配置図 | 縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内の既存の建物その他の主要工作物及び木竹等の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 (当該工作物からの距離を明示すること。) |
1/600以上 | |
| 平面図 | 縮尺及び方位並びに間取り及び各室の用途 | 1/200以上 | |
| 立面図(4面を原則とする) | 縮尺,主要部分の材料の種別,仕上げ方法及び色彩 | 1/200以上 | |
| 断面図 | 縮尺 | 1/200以上 | |
| 宅地の造成,土地の開墾,土石の採取,鉱物の採掘,その他の土地の形質の変更 水面の埋め立て又は開拓及び野外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積 |
位置図 | 行為地の位置 | 1/10000以上 |
| 付近見取り図 | 方位,行為箇所,河川,水路,道路その他の公共施設及び目標となる建物 | 随意 | |
| 平面図 | 縮尺,方位,行為地の位置及び境界線 | 1/600以上 | |
| 縦横断面図 | 縮尺,現状及び行為後の状況 | 1/600以上 | |
| 地形図 | 縮尺,方位,行為地の境界線及び等高線 | 1/600以上 | |
| 木竹の伐採 | 位置図 | 行為地の位置 | 1/10000以上 |
| 付近見取り図 | 方位,行為箇所,河川,水路,道路その他の公共施設及び目標となる建物 | 随意 | |
| 平面図 | 縮尺,方位,行為地の位置及び境界線 | 1/600以上 | |
| 地形図 | 縮尺,方位,行為地の境界線,森林の状況及び等高線 | 1/600以上 |
提出先
所沢市役所 高層棟5階 みどり自然課 窓口
注意:本届出は、書面での提出が必要です。メールなどの電子手続きはできませんのでご注意ください。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195


