特別緑地保全地区
特別緑地保全地区とは
特別緑地保全地区は、都市緑地法第12条に基づく制度で、都市における良好な自然的環境となる緑地において建築行為など一定の行為の制限などにより、緑地を現状凍結的に保全する制度です。
指定地区
行為の制限
指定地区内では、次の行為が制限されます。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
お問い合わせ
所沢市環境クリーン部みどり自然課
電話:04-2998-9373


