寄附申請書(生活道路拡幅整備事業のもの)
更新日:2024年6月1日
内容
所沢市生活道路拡幅整備要綱の規定に基づき、提出するものです。
寄附申請について
寄附申請される敷地について
寄附申請される敷地と道路(元の道)の間に市の所有となっていない土地がある場合は、現状のままでは寄附を受けることができません。事前にご相談ください。
登記事項証明書(全部事項証明書)について
以下の場合は、変更・更正・抹消等の登記を行ってください。
- 相続等のあとで、登記簿上の名義が変更されていない・・・名義変更
- 住所・氏名(婚姻に伴う)等の変更・錯誤がある・・・変更・更正
- 申請地に抵当権や仮登記がついている・・・抹消
現地について
以下の処理をお願いします。申請後に現地調査を行いますが、寄附が受けられない場合があります。
- 申請敷地を境界石等で表示(後退側・元道側とも)し、境界が確認できるように整備してください。
- 申請敷地は、更地にしてください。ブロック塀・土留め・生垣・コンクリートたたき、止水栓等がある場合は取り除いてください。(がけ地状の場合も更地にしてください。)また取り除く際及びその後しばらくの敷地の安全管理については、寄附申請者が行ってください。
- 申請地内、及び申請地の前面道路(申請地側)に電柱等がある場合、関係機関と協議して、民地内への移設をお願いします。
注意事項
- 申請敷地の前面道路が境界確定済であることが前提条件となります。
- 街づくり条例等の対象にならない場合でも500平方メートル以上の敷地や高低差がある敷地については事前にご相談ください。
(注釈)寄附申請書提出の際には、事前に生活道路拡幅整備協議書の提出が必要となります。詳細についてはこちらをご覧ください。
寄附申請必要書類
(1)寄附申請書(2)登記承諾書(3)公図(4)案内図(5)地積測量図(6)印鑑登録証明書(7)登記事項証明書(全部事項証明書)(8)登記原因証明情報(9)確定した道路境界点(両側)及び後退点等の座標値(図)
寄附申請書類
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お問い合わせ
所沢市 建設部 建設総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9171
FAX:04-2998-9152