寄附申請書(生活道路拡幅整備事業以外のもの)

更新日:2024年1月18日

内容

生活道路拡幅整備事業に該当しない道路後退分の寄附に使用する申請書です。

条件・必要書類

建築行為に伴い生じる道路中心線から2mの後退分、あるいは反対側の道路境界線から4mの後退分について、次の条件を満たしている場合に寄附申請が可能です。これらに係る費用は、すべて申請者の負担となります。
条件
(1)申請者は、現在の所有者であること。(登記簿上の所有者と現在の所有者が異なる場合は、現在の所有者への所有権移転登記後の申請となります。)
(2)所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと。
(3)分筆されており、地積測量図があること。
(4)道路境界が確定しており、道路中心線から2mの後退位置、あるいは反対側の道路境界線から4mの後退位置であることが明らかであること。
(5)地積測量図どおりに境界標が確認できること。
(6)現況が更地であること。(舗装等は必須ではありませんが、寄附を受けた後、直ちに道路整備は行いません。)
(7)占用物件がないこと。(電柱等の移設が難しい場合は、ご相談ください。)
下記の必要書類をご用意の上、申請してください。

申請書様式等

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お問い合わせ

所沢市 建設部 建設総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9171
FAX:04-2998-9152

a9171@city.tokorozawa.lg.jp

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